コンプライアンス推進規則

地域連携・社会貢献

第一章 総則

第1条(目的)

  • この規則は、学校法人中村産業学園(以下「学園」という。)におけるコンプライアンスの推進のために必要な事項を定めるとともに、職務の公平・公正かつ誠実な遂行を図り学園に対する社会的信頼を確保することを目的とする。

第2条(定義)

  • この規則においてコンプライアンスとは、法令、条例、通達等に加え、学園が定める寄附行為、諸規則等を遵守するとともに、倫理・社会規範を全うすることをいう。
  • 2 前項のコンプライアンスには、ハラスメント及び研究活動上の不正行為を含むものとする。
  • 3 この規則において部所とは、学部(九州産業大学造形短期大学部を含む。以下同じ。)及び研究科並びに事務組織及び事務分掌に関する規程第2条に定める組織をいう。
  • 4 この規則において構成員とは、次の各号に掲げる者をいう。
    • (1)学生等
      学園が設置する学校に在籍する学生、研究生、科目等履修生及び公開講座の受講生等、学園が設置する学校において修学するすべての者
    • (2)職員等
      学園の全ての組織において就業する役員及び職員(学園と雇用関係にある者及び派遣労働者をいう。)
    • (3)関係者
      ア 学生等の保護者
      イ 学園と業務上の関係を有する業者及びその従業員
  • 5 第2項に定めるハラスメントとは、次の各号に定めることをいう。
    • (1)アカデミック・ハラスメント
      教育研究上において必要な範囲を超えて、教育研究の場における地位又は権力を背景にして行う不適切な言動、指導又は待遇及びその他の不利益又は利益を与え、相手方の学修・研究意欲を低下させ、又は教育研究環境等を悪化させること。
    • (2)セクシュアル・ハラスメント
      相手方の意に反する性的な言動により、相手方に不快感その他の不利益又は利益を与え、教育研究環境又は職場環境等を悪化させること。
    • (3)パワー・ハラスメント
      業務上必要な範囲を超えて、職場における地位又は権力を背景にして行う不適切な言動、指導又は待遇により、相手方の就労意欲を低下させ、教育研究環境又は職場環境等を悪化させること。
    • (4)育児休業等に関するハラスメント
      妊娠、出産、育児及び介護等を理由とした不当な扱いや言動等及びその他の不利益又は利益を与え、教育研究環境又は職場環境等を悪化させること。
    • (5)その他のハラスメント
      その他、相手方の意に反する不適切な言動であり、本人が意図するかしないかに関わらず、相手方にとって不快な言動と受け止められ、相手方に様々な不利益を与えたり、不快感、脅威又は屈辱感を与え、教育研究環境又は職場環境等を悪化させること。
  • 6 第2項に定める研究活動上の不正行為とは、次の各号に定めることをいう。
    • (1)研究者による、捏造、改ざん又は盗用
    • (2)目的以外への公的研究費、個人研究費、奨学寄附金等(以下「研究費等」という。)の使用
    • (3)研究費等の、学園及び学園外の関係諸規則に違反した使用
    • (4)その他、社会通念上、不適切なもの

第3条(適用範囲)

  • この規則は、前条第4項に規定する構成員に適用する。

第4条(職員等の責務)

  • 職員等は、学園におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し、コンプライアンスに反する行為(以下「不正行為」という。)を行ってはならず、常に教育・研究の発展に寄与するため、高い倫理観と社会的良識を持って公平・公正かつ誠実な職務の遂行に努めるとともに、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
  • 2 職員等は、コンプライアンスに関する理解を深めるための研修を受けるよう努めるものとする。
  • 3 研究に従事する者及び研究活動に関係する者は、研究者倫理、研究コンプライアンス及び研究活動に係る法令等に関する研修等を受講しなければならない。

第二章 コンプライアンス推進体制

第5条(最高責任者)

  • 学園のコンプライアンス推進における最高責任者は理事長とする。

第6条(コンプライアンス統括管理責任者)

  • 最高責任者を補佐し、コンプライアンス推進に係る業務を統括するコンプライアンス統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置く。
  • 2 統括管理責任者は、総務担当理事をもって充て、次の各号に掲げる任務を行う。
    • (1)学園におけるコンプライアンスの推進及び改善状況について管理すること。
    • (2)コンプライアンスの推進、改善に係る具体的な方針の策定及び提案を行うこと。
    • (3)コンプライアンスに係る通報等の内容の整理に関すること。
    • (4)前号に掲げる通報等の確認結果及び部所における事案の処理状況等について、第12条第1項に規定する委員会に報告すること。
    • (5)コンプライアンスに関する相談案件の報告を受け、その内容の整理及び確認を行った上で、対応の必要性について判断すること。
    • (6)その他最高責任者が必要と認める事項

第7条(研究統括管理責任者)

  • 統括管理責任者を補佐し、研究活動上の不正行為に関する業務を統括させるため、研究統括管理責任者を置く。
  • 2 研究統括管理責任者は、九州産業大学(以下「大学」という。)及び九州産業大学造形短期大学部(以下「短大」という。)にそれぞれ1名を置き、大学長及び短大学長をもって充て、次の各号に掲げる任務を行う。
    • (1)研究活動上の不正行為防止の推進及び改善に係る具体的な方針の策定並びに提案を行うこと。
    • (2)その他統括管理責任者が必要と認める事項

第8条(研究倫理教育責任者)

  • 研究統括管理責任者を補佐し、研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ者として、それぞれに研究倫理教育責任者1名を置き、大学においては副学長、短大においては学科主任をもって充てる。

第9条(コンプライアンス推進責任者)

  • 各部所に係るコンプライアンスの推進に関し、指揮及び監督を行うコンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
  • 2 推進責任者は、各部所の長をもって充てる。

第10条(コンプライアンス推進担当者)

  • 推進責任者を補佐し、当該部所に係るコンプライアンスの推進に関する情報の発信及び相談対応を行うコンプライアンス推進担当者(以下「推進担当者」という。)を置く。
  • 2 推進担当者は、推進責任者が当該部所に属する教職員から指名する者をもって充てる。
  • 3 推進責任者は、推進担当者を兼ねることができる。

第11条(ハラスメント相談員)

  • ハラスメントの相談を受け付けるため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
  • 2 相談員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
    • (1)人事課長
    • (2)学園の職員等のうちから統括管理責任者が指名する者 男性、女性を含む若干名
  • 3 前項各号の相談員に加え、統括管理責任者は相談員を学外から指名することができる。
  • 4 第2項第2号及び前項の相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  • 5 相談員は、ハラスメントに関する相談を受け付けた場合、名誉及びプライバシーなどの人格権を侵害することがないよう慎重に対処するとともに適切かつ迅速に問題を解決するため、次の各号に掲げる事項を行う。
    • (1)相談を申し出た者(以下「相談者」と総称する。)への学園の対処方法(通知、調停及び調査)の説明
    • (2)必要に応じて相談者へカウンセリング機関等を紹介
    • (3)相談者が通知、調停又は調査を要請した場合第18条第2項に規定する通報受付管理者への相談内容及び要請内容の報告
    • (4)通報等の内容に関する調査を行う場合の相談者への連絡
    • (5)相談業務の記録の適切な管理
    • (6)前各号に付随する業務

第12条(コンプライアンス委員会)

  • 学園に、コンプライアンス体制の確立を図り、公平・公正な職務の遂行を確保するため、コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  • 2 委員会は、次の事項を行う。
    • (1)コンプライアンスの推進、改善に係る重要な方針の策定及び啓発に関すること。
    • (2)コンプライアンスに関する計画の策定及び実施に関すること。
    • (3)コンプライアンスについての研修、教育の企画及び実施に関すること。
    • (4)コンプライアンスに係る修学、就労、教育若しくは研究環境の改善に関すること。
    • (5)コンプライアンスに係る事案の処理に関すること。
    • (6)コンプライアンスに係る通報及び申立て(以下「通報等」という。)事案の再発防止策の策定に関すること。
    • (7)その他コンプライアンスの推進及び改善に関すること。

第13条(委員会の構成)

  • 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
    • (1)理事長
    • (2)常務理事
    • (3)大学長
    • (4)短大学長
    • (5)寄附行為第6条第1項第3号に規定する理事のうち大学の教育職員
    • (6)事務局長
    • (7)総務部長
    • (8)その他理事長が必要と認めた者
  • 2 前項の構成員については、少なくとも男女1名ずつを含むものとする。

第14条(委員会委員長)

  • 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
  • 2 委員会委員長(以下「委員長」という。)は、委員会を招集し、その議長となる。
  • 3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは総務担当理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

第15条(委員会の運営)

  • 委員会は年1回の定例会のほか、必要に応じその都度開催する。
  • 2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
  • 4 監事は、委員会に陪席することができる。

第16条(利益相反関係の排除)

  • この規則に定める委員会の委員、部所の長等及びその他相談・通報等に係わる者は、自らに関係する事案の処理に関与してはならない。

第17条(守秘義務)

  • この規則に定める業務に携わる全ての者及び事案の関係者が所属する部所の長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

第三章 通報及び申立て

第18条(通報窓口)

  • 学園は、不正行為に関する通報等に応じるため、学園内及び学園外にコンプライアンス通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
  • 2 不正行為に関する通報等の適切な管理のため、通報受付管理者を置き、総務部長をもって充てる。
  • 3 職員等は、不正行為があると判断したときは、速やかに通報窓口に通報しなければならない。
  • 4 通報窓口で通報等を受けた者は、速やかに通報受付管理者に報告しなければならない。
  • 5 通報受付管理者は、前項の通報等を受けた場合、統括管理責任者に報告しなければならない。
  • 6 匿名での相談の希望があった場合、又は匿名での文書が送達された場合においては、匿名を相当とする理由が認められる場合に限り受け付けることがある。
  • 7 不正行為の疑いが報道機関、教育関係者又はインターネット等により指摘された場合(不正行為を行ったとする者又はグループ等の氏名又は名称、不正行為の態様、その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されている場合に限る。)は、通報として受け付けるものとする。

第19条(ハラスメントの申立て)

  • 構成員の係わるハラスメントについて、被害を申立てようとする者は、次の各号に掲げるいずれかの申立てを行うことができる。
    • (1)通知の申立て
      ハラスメントを行ったとされる者(以下「被申立人」という。)に、委員長から被申立人に対して苦情のあることを通知することを求めるもの
    • (2)調停の申立て
      申立人及び被申立人間での話し合いによる解決の仲介を求めるもの
    • (3)調査及びそれに基づくハラスメント認定の申立て
      被害に関する調査及びそれに基づくハラスメント認定を求めるもの
  • 2 前項の申立ては、申立人が、委員長に対して書面で行うものとする。ただし、申立人が学生等の場合には、その保護者が本人に代わり申立てを行うことができる。
  • 3 申立てを行うことができる期限は、最後にハラスメントを受けたときから原則1年以内とする。職員等が離職した場合又は学生等が学籍を失った場合も、在職中又は在籍中に受けたハラスメントについて同様とする。

第20条(通報等の処理)

  • 通報窓口に通報等があった場合は、統括管理責任者は内容を確認・精査し、事実調査が必要と認められるときは委員長に報告のうえ、通報があった日から起算して30日以内に委員会において事実調査の実施について決定するものとする。
  • 2 委員会は、調査を実施することを決定したときは、通報者及び被通報者に対して調査を行う旨を通告し、調査への協力を求めるものとする。なお、研究活動上の不正行為については、研究費等を配分した学園及び学園外の機関(以下「配分機関」という。)並びに文部科学省に、調査を行う旨を報告するものとする。
  • 3 統括管理責任者は、不正行為が行われようとしている、若しくは不正行為を行うことを求められているという場合において相当の理由があると認めたときは、通報された者(以下「被通報者」という。被申立人を含む、以下同じ。)に警告を行うものとする。

第21条(通報等を行う者の責務)

  • 通報等は、学園の運営の適正化に資するために行われるものであり、誹謗中傷、私怨、私利私欲その他の不正な意図又は感情によって行ってはならない(以下これらを「悪意に基づく通報」という。)。
  • 2 通報等を行う者(以下「通報者」という。申立人を含む、以下同じ。)又は相談を行う者は、氏名、所属又は住所及び連絡先を明らかにするものとする。
  • 3 通報者は、被通報者の氏名及び所属並びに通報等に係る事実の発生日時、場所及び内容をできる限り詳細に報告しなければならない。

第22条(通報者等の保護)

  • 構成員は、相談、通報等、通報等に係る調査への協力、その他コンプライアンスに関して正当な対処をした者に対し、そのことをもって、就学・就労上において不利益な取扱いをしてはならない。
  • 2 コンプライアンスに関する対処に当たっては、相談者、通報者、被通報者、調査協力者及び関係者の名誉並びにプライバシー等の人格権について不利益な取扱いをしてはならない。
  • 3 相談者又は通報者は、相談・通報等を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けたと思われるときは、委員会に申し立てることができる。

第23条(緊急措置)

  • 統括管理責任者は、通報者から緊急措置の要請を受けた場合、直ちに関係する部所長と協議のうえ、就学、就労等が正常に行われるために必要な措置を講ずるものとする。
  • 2 統括管理責任者は、通報者に緊急措置の経過及び結果を伝えるものとする。

第24条(一時的措置)

  • 研究統括管理責任者は、研究に関し通報等があった場合、調査結果の報告を受けるまでの間、被通報者に対して通報された研究費の一時的な支出停止等の必要な措置を講じることができる。
  • 2 研究統括管理責任者は、委員会が不正行為は行われなかったと認定した場合、研究費の支出停止等の措置を解除するものとする。

第四章 コンプライアンス調査委員会

第25条(コンプライアンス調査委員会)

  • 委員会は、通報等により、事実調査等が必要と認めたときは、コンプライアンス調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、調査実施の決定があった日から起算して30日以内に調査を開始しなければならない。
  • 2 調査委員会は、コンプライアンスに係る通報等の事案について、事実関係を明らかにするために必要な調査を行う。
  • 3 調査委員会は、通報者、被通報者及び関係者に対し必要な資料の提出を求め、説明又は意見を聴くことができる。

第26条(調査委員会の構成)

  • 調査委員会は、事案ごとに次の各号に掲げる者をもって構成する。
    • (1)委員長が指名した者 若干名
    • (2)本学園の職員でない者であって、学識経験を有する者 若干名
  • 2 前項の構成員については、少なくとも男女1名ずつを含むものとする。
  • 3 研究に関する調査委員会においては、第1項第2号に規定する委員の人数は、調査委員会委員総数の半数以上でなければならない。
  • 4 委員は、複数の調査委員会の委員を兼任することを妨げない。
  • 5 通報者及び被通報者と直接の利害関係を有する者は、調査委員会委員になることはできない。
  • 6 委員の任期は、当該事案に係る任務が終了するまでとする。

第27条(調査委員会委員長)

  • 調査委員会に調査委員会委員長(以下「調査委員長」という。)を置き、調査委員会委員のうちから、委員の互選により選出する。
  • 2 調査委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
  • 3 調査委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ調査委員長が指名した委員が、その職務を代理し、又はその職務を行う。

第28条(調査委員会の調査期間)

  • 調査委員会の調査は、調査委員会設置後、3ヵ月以内に完了するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、委員会の了承を得て調査期間を相当期間延長することできる。

第29条(調査の通告等)

  • 調査委員長は、調査を開始するときは、調査委員会委員の氏名及び所属を通報者並びに被通報者に通告するものとする。
  • 2 前項の通告を受けた通報者又は被通報者は、当該通告を受けた日から起算して7日以内に書面により、調査委員長に対して調査委員会委員に関する異議を申し立てることができる。
  • 3 調査委員長は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員会委員を交代させるとともに、その旨を通報者及び被通報者に通告するものとする。

第30条(調査委員会の運営)

  • 調査委員会は、関係者からの聞き取り及び資料の精査等により調査を行う。
  • 2 調査委員会は、被通報者による弁明の機会を設けなければならない。
  • 3 調査委員会は、被通報者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。
  • 4 調査委員会は、被通報者から再実験等の申し出があり、その必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。
  • 5 通報者、被通報者及びその他当該通報等に係る事案に関係する者は、調査が円滑に実施できるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の調査に誠実に協力しなければならない。
  • 6 調査委員会が必要と認めたときは、委員以外から説明又は意見を聴くことができる。また、通報等が行われた事案の他、調査に関連した被通報者の他の研究等を含め調査することができる。
  • 7 第28条の規定にかかわらず、研究活動上の不正行為に関する調査においては、調査委員会は、調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と評価された場合はその内容及び悪質性、研究活動上の不正行為に関与した者とその関与の度合、その他必要な事項を委員会に報告するものとする。
  • 8 前項に掲げる期間につき、150日以内に調査を終了することができない合理的な理由がある場合は、その理由及び調査終了の予定日を付して委員会に申し出て、その承認を得るものとする。
  • 9 調査委員会は、調査の終了前であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに統括管理責任者に報告するものとする。
  • 10 調査委員会は、不正行為が行われなかったと評価される場合において、調査を通じて悪意に基づく通報であると評価したときは、併せてその旨を統括管理責任者に報告するものとする。
  • 11 前項の評価を行うに当たっては、通報者に弁明の機会を与えなければならない。

第31条(証拠の保全)

  • 調査委員会は、調査を実施するに当たって、通報等が行われた事案に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置を講じるものとし、調査対象におけるプライバシー及び公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう、十分配慮するものとする。
  • 2 通報等が行われた事案において、本学以外の研究機関等が関係している場合、調査委員会は、通報された事案に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置を講じるよう、当該研究機関等に依頼するものとする。
  • 3 調査委員会は、前2項の措置に必要な場合を除き、被通報者の就学、就労、教育若しくは研究の活動を制限してはならない。
  • 4 調査委員会は、当該通報等に係る事案が外部に漏えいした場合は、調査中の調査事案について公に説明することができる。

第32条(臨時の対応措置)

  • 調査委員会は、調査の途中において、不正行為が継続しており、かつ、事態が重大で緊急性があると認めるときは、被通報者に対する措置について、統括管理責任者に提言することができる。

第33条(評価の方法)

  • 調査委員会は、通報者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被通報者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの評価を行うものとする。
  • 2 調査委員会は、被通報者による自認を唯一の証拠として不正行為と評価することはできない。
  • 3 調査委員会は、被通報者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と評価することができる。この場合において、保存義務期間の範囲に属するデータ及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被通報者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも同様とする。

第34条(研究活動上の不正行為に関する調査の中間報告)

  • 調査委員会は、調査の終了前であっても、委員会の了承を得て、通報がなされた事案に係る配分機関等の求めに応じ、調査の中間報告を提出することができる。
  • 2 調査委員会は、調査の過程であっても、研究活動上の不正行為の事実が一部でも認定された場合には、委員会の了承を得て、配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
  • 3 調査委員会は、配分機関等から当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査を求められたときは、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、委員会の了承を得て、応じるものとする。

第35条(調査委員会の調査の終了)

  • 調査委員会の調査は、次の各号のいずれかに該当する場合に終了するものとする。ただし、研究活動上の不正行為に関する調査においては、第1号のみとする。
    • (1)当該事案の調査が完了したとき。
    • (2)被通報者が学園の職員等でなくなり、かつ、調査委員会の調査続行が困難となったとき。
  • 2 調査委員会は、調査が終了したときは、速やかに委員会に調査結果を報告しなければならない。

第五章 コンプライアンス違反の認定及び措置

第36条(審議及び認定結果の通告)

  • 委員会は、調査委員会から報告された調査結果に基づき、速やかにコンプライアンス違反の審議を行う。
  • 2 委員会は、速やかに、認定の結果を通報者、被通報者及び被通報者以外でコンプライアンス違反と認定された者に通告するものとする。
  • 3 前項の認定結果の通告を行うときは、当該通報等の内容について、コンプライアンス違反若しくは違法性の高い行為があると認めた理由又はそれらの行為がないと認めた理由を明らかにして行うものとする。
  • 4 委員会は、研究活動上のコンプライアンス違反に係る通報及び相談の受付から210日以内に本調査の結果(認定を含む)を通報者、被通報者及び被通報者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通告するとともに、調査の結果を配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
  • 5 委員会は、悪意に基づく通報との認定があった場合において、通報者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通告するものとする。

第37条(不服申立て)

  • コンプライアンス違反と認定された被通報者は、通告を受けた日から起算して14日以内に書面により、通報窓口を通して委員会に対して不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
  • 2 通報等が悪意に基づくものと認定された通報者は、その認定について、前項の例により、不服申立てをすることができる。
  • 3 不服申立ての審査は、委員会が行う。
  • 4 委員会は、不服申立ての審査において、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、調査委員の交代若しくは追加又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。
  • 5 前項に定める新たな調査委員は、第26条の規定に準じて指名するものとする。
  • 6 委員会は、当該事案の再調査を行うまでもないと評価した場合には、不服申立てを却下することができる。
  • 7 委員会は、前項において却下した不服申立てが当該事案の引き延ばし又は認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと評価した場合は、以後の不服申立てを受け付けない。
  • 8 委員会は、再調査の要否を決定し、不服申立人に対しその決定を通告するものとする。
  • 9 委員会は、再調査を決定したときは、被通報者から不服申立てがあったときは通報者に対して通告し、通報者から不服申立てがあったときは被通報者に対して通告するものとする。
  • 10 委員会は、前項の通告に加えて、その事案に係る配分機関及び文部科学省に報告するものとし、不服申立ての却下又は再調査開始の決定をしたときも同様とする。
  • 第38条(再調査)

    • 前条に基づく不服申立てについて、再調査を実施する決定をした場合には、調査委員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出及び再調査に協力することを求めるものとする。
    • 2 前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査を行うことなく手続を打ち切ることができる。この場合において、調査委員会は直ちに委員会に報告するものとする。
    • 3 調査委員会は、再調査を開始した場合には、その開始の日から起算して50日以内に、先の調査結果を覆すか否かを評価し、その結果を直ちに委員会に報告するものとする。ただし、50日以内に調査結果を覆すか否かの評価ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び再調査終了の予定日を付して委員会に申し出て、その承認を得るものとする。
    • 4 委員会は、第2項又は第3項により報告された再調査による結果に基づき先の調査結果を覆すか否かを決定し、速やかに、再調査の結果を通報者、被通報者及び被通報者以外で不正行為に関与したと認定された者に通告するものとし、被通報者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通告するものとする。
    • 5 当該事案が研究活動上の不正行為に関する事案の場合、委員会は、前項の通告に加えて、その事案に係る配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
    • 6 再調査結果に対する不服申立ては受け付けない。

    第39条(コンプライアンス違反に対する措置)

    • 統括管理責任者及び研究統括管理責任者は、調査結果の報告を受けた後、コンプライアンス違反行為の停止、違法な状態の回復等必要な措置を講じるとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
    • 2 調査の結果、コンプライアンス違反行為が明らかになった場合は、当該違反行為に関与した者に対し、学園の就業規則、大学及び短大の学則に基づく懲戒等の処分並びに告訴等の措置を講じるものとする。
    • 3 委員会は、コンプライアンス違反でないと判断した場合、コンプライアンス違反と認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。

    第40条(不正行為論文等への措置)

    • 研究統括管理責任者は、コンプライアンス違反と認定された者、不正行為が認定された論文等の内容に重大な責任を負う者として認定された者及び研究費の全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定された者(以下「被認定者」と総称する。)に対して、コンプライアンス違反と認定された論文等の取下げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。
    • 2 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に書面により、勧告に応じるか否かの意思表示を研究統括管理責任者に行わなければならない。

    第41条(研究費の使用中止及び返還)

    • 研究統括管理責任者は、被認定者に対して、直ちに研究費の使用中止を命じ、極めて悪質な不正行為の場合は、当該研究に配分された研究経費の全額を返還させることができる。

    第42条(調査結果の公表)

    • 委員会は、コンプライアンス違反が行われたとの認定がなされた場合には、速やかに、調査結果を公表するものとする。
    • 2 前項における公表内容は、不正行為に関与した者の氏名・所属、不正行為の概要等を含むものとする。
    • 3 第1項の規定にかかわらず、公表により被害者又はその関係者のプライバシー等の権利・利益を侵害するおそれがある場合など、公表することが適当でないと認められる場合は、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。

第六章 雑則

第43条(事務)

  • 次の各号に関する事案の事務処理を行う部所を定める。
    • (1)コンプライアンスに関する事務は、総務課が行う。
    • (2)前号の規定にかかわらず、ハラスメントに関する事務は人事課が行い、研究活動上の不正行為及び不正防止に関する事務は産学連携支援室が行う。
  • 2 前項の規定にかかわらず、事案の性質又は内容により、関連部所が協力して事務を分担する。

第44条(改廃)

  • この規則の改廃は、理事会の議決によるものとする。

附 則

  • 1 この規則は、平成29年10月25日から施行する。
  • 2 学校法人中村産業学園コンプライアンス推進規程、学校法人中村産業学園コンプライアンス委員会規程、学校法人中村産業学園コンプライアンス調査委員会細則、九州産業大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程、九州産業大学セクシュアル・ハラスメント調査委員会内規、九州産業大学における研究活動上の不正行為防止に関する規程、九州造形短期大学セクシュアル・ハラスメント調査委員会内規及び九州産業大学造形短期大学部における研究活動上の不正行為防止に関する規程は、廃止する。

附 則

  • この規則は、平成31年4月1日から施行する。