コンプライアンス推進規則

地域連携・社会貢献

第一章 総則

第1条(目的)

  • この規則は、学校法人中村産業学園(以下「学園」という。)におけるコンプライアンスの推進のために必要な事項を定めるとともに、職務の公平・公正かつ誠実な遂行を図り学園に対する社会的信頼を確保することを目的とする。

第2条(定義)

  • この規則においてコンプライアンスとは、法令、条例、通達等に加え、学園が定める寄附行為、諸規則等を遵守するとともに、倫理・社会規範を全うすることをいう。
  • 2 前項のコンプライアンスには、ハラスメント及び研究活動上の不正行為を含むものとする。
  • 3 この規則において部所とは、学部(九州産業大学造形短期大学部を含む。以下同じ。)及び研究科並びに事務組織及び事務分掌に関する規程第2条に定める組織をいう。
  • 4 この規則において構成員とは、次の各号に掲げる者をいう。
    • (1)学生等
      大学及び短大に在籍する学生、研究生、科目等履修生及び公開講座の受講生等、学園が設置する学校において修学するすべての者
    • (2)職員等
      学園の職員及びその他学園と雇用関係にある者、派遣労働者並びに第三者との間の契約に基づいて学園において業務を遂行する者並びに役員
    • (3)その他関係者
      ア 学生等の保護者
      イ 学園と業務上の関係を有する業者及びその従業員
      ウ 求職者
      エ その他学園の業務遂行に関係する者
  • 5 第2項に定める「ハラスメント」とは、次の各号に定めるものをいう。
    • (1)アカデミック・ハラスメント
      教育研究上において必要な範囲を超えて、教育研究の場における地位又は権力を背景にして行う不適切な言動、指導又は待遇及びその他の不利益又は利益を与え、相手方の学修・研究意欲を低下させ、又は教育研究環境等を悪化させること。
    • (2)セクシュアル・ハラスメント
      相手方の意に反する性的な言動により、相手方に不快感その他の不利益又は利益を与え、教育研究環境又は職場環境等を悪化させること。
    • (3)パワー・ハラスメント
      業務上必要な範囲を超えて、職場における地位又は権力を背景にして行う不適切な言動、指導又は待遇により、相手方の就労意欲を低下させ、教育研究環境又は職場環境等を悪化させること。
    • (4)育児休業等に関するハラスメント
      妊娠、出産、育児及び介護等を理由とした不当な扱いや言動等及びその他の不利益又は利益を与え、教育研究環境又は職場環境等を悪化させること。
    • (5)その他のハラスメント
      その他、相手方の意に反する不適切な言動であり、本人が意図するかしないかに関わらず、相手方にとって不快な言動と受け止められ、相手方に不利益、不快感、脅威又は屈辱感を与え、教育研究環境又は職場環境等を悪化させること。
  • 6 第2項に定める「研究活動上の不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるもので、次の各号に定めるものをいう。
    • (1)捏 造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
    • (2)改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた成果等を真正でないものに加工すること。
    • (3)盗 用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文若しくは用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。
    • (4)公的研究費、学内研究費、奨学寄附金等(以下「研究費等」という。)の目的外使用
    • (5)学園及び学園外の関係諸規則に違反した、研究費等の使用
    • (6)前5号以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの

第3条(適用範囲)

  • この規則は、前条第4項に規定する構成員に適用する。

第4条(職員等の責務)

  • 職員等は、学園におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し、コンプライアンスに反する行為(以下「不正行為」という。)を行ってはならず、常に教育・研究の発展に寄与するため、高い倫理観と社会的良識を持って公平・公正かつ誠実な職務の遂行に努めるとともに、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
  • 2 職員等は、コンプライアンスに関する理解を深めるための研修を受けるよう努めるものとする。
  • 3 研究に従事する者及び研究活動に関係する者は、研究者倫理、研究コンプライアンス及び研究活動に係る法令等に関する研修等を受講しなければならない。
  • 4 研究に従事する者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を、別に定める研究データの保存等に関するガイドラインに基づく期間、適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。

第二章 コンプライアンス推進体制

第5条(最高責任者)

  • 学園のコンプライアンスの推進に関する業務を統括し最終責任を負う者として、最高責任者を置き、理事長をもって充てる。
  • 2 最高責任者は、法令等の遵守のために、職員及び学生等の行動規範となる基本方針を策定し周知するとともに、次条に規定するコンプライアンス統括管理責任者及び研究統括管理責任者、第7条に規定する研究倫理教育責任者並びに第8条に規定するコンプライアンス推進責任者が当該基本方針を適切に実施できるよう必要な措置を講じなければならない。

第6条(統括管理責任者)

  • 最高責任者を補佐する者としてコンプライアンス統括管理責任者及び研究統括管理責任者を置き、次項及び第3項に規定する各々の役割を果たすものとする。
  • 2 コンプライアンス統括管理責任者は、総務担当理事をもって充て、次の各号に掲げる任務を行う。
    • (1)学園におけるコンプライアンスの推進及び改善状況について管理すること。
    • (2)コンプライアンスの推進、改善に係る具体的な方針の策定及び提案を行うこと。
    • (3)コンプライアンスに係る通報及び申立て(以下「通報等」という。)の内容の整理に関すること。
    • (4)前号に掲げる通報等の確認結果及び部所における事案の対応又は対処状況等について、第14条の2に規定する小委員会(以下、本条において「小委員会」という。)に付議すること。
    • (5)コンプライアンスに関する相談案件の報告を受け、その内容の整理及び確認を行った上で、対応の必要性について小委員会に付議すること。
    • (6)第18条の2第2項の規定による通報対応業務従事者を定め、書面をもって通知すること。
    • (7)その他最高責任者が必要と認める事項
  • 3 前項の規定にかかわらず、研究活動上の不正行為に係る、次の各号に掲げる任務を行う者として、大学及び短大に研究統括管理責任者をそれぞれ1名置き、大学長及び短大学長をもって充てる。
    • (1)研究活動上の不正行為防止の推進及び改善に係る具体的な方針の策定並びに提案を行うこと。
    • (2)研究活動上の不正行為に係る通報等の内容の確認及び整理に関すること並びに相談案件の報告を受けた際、その内容の確認及び整理を行った上で、対応又は対処の必要性について小委員会に付議すること。
    • (3)前号に掲げる通報等の確認結果及び関係部所における事案の対応又は対処状況等について、小委員会に付議すること。
    • (4)第18条の2第2項の規定による通報対応業務従事者を定め、書面をもって通知すること。
    • (5)その他最高責任者が必要と認める事項

第7条(研究倫理教育責任者)

  • 研究統括管理責任者を補佐し、研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ者として、それぞれに研究倫理教育責任者1名を置き、大学においては副学長、短大においては学科主任をもって充てる。
  • 2 研究倫理教育責任者は、研究に従事する者及び研究活動に関係する者に対し、研究者倫理に関する教育を定期的に行わなければならない。

第8条(コンプライアンス推進責任者)

  • 各部所に係るコンプライアンスの推進に関し、指揮及び監督を行うコンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
  • 2 推進責任者は、各部所の長をもって充てる。

第9条(コンプライアンス推進担当者)

  • 推進責任者を補佐し、当該部所に係るコンプライアンスの推進に関する情報の発信及び相談対応を行うコンプライアンス推進担当者(以下「推進担当者」という。)を置く。
  • 2 推進担当者は、推進責任者が当該部所に属する職員等から指名する者をもって充てる。
  • 3 推進責任者は、推進担当者を兼ねることができる。

第10条(ハラスメント相談員)

  • ハラスメントの相談を受け付けるため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
  • 2 相談員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
    • (1)人事課長
    • (2)学園の職員等のうちからコンプライアンス統括管理責任者が指名する者男性、女性を含む若干名
  • 3 前項各号の相談員に加え、コンプライアンス統括管理責任者は相談員を学外から指名することができる。
  • 4 第2項第2号及び前項の相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  • 5 相談員は、ハラスメントに関する相談を受け付けた場合、名誉及びプライバシーなどの人格権を侵害することがないよう慎重に対処するとともに、適切かつ迅速に問題を解決するため、次の各号に掲げる事項を行う。
    • (1)相談を申し出た者(以下「相談者」という。)への学園の対処方法(通知、調停及び調査)の説明
    • (2)必要に応じて相談者へカウンセリング機関等を紹介
    • (3)相談者が通知、調停又は調査を要請した場合第17条第3項に規定する通報受付管理者への相談内容及び要請内容の報告
    • (4)通報等の内容に関する調査を行う場合の相談者への連絡
    • (5)相談業務の記録の適切な管理
    • (6)前各号に付随する業務

第11条(コンプライアンス委員会)

  • コンプライアンス体制の確立を図り、公平・公正な職務の遂行を確保するため、学園にコンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  • 2 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
    • (1)コンプライアンスの推進、改善に係る重要な方針の策定及び啓発に関すること。
    • (2)コンプライアンスに関する計画の策定及び実施に関すること。
    • (3)コンプライアンスについての研修、教育の企画及び実施に関すること。
    • (4)コンプライアンスに係る修学、就労、教育又は研究環境の改善に関すること。
    • (5)通報者等の保護に関すること。
    • (6)通報等への対応に関すること。
    • (7)コンプライアンスに係る事案の是正措置及び再発防止策(以下これらを「是正措置等」という。)の策定に関すること。
    • (8)その他コンプライアンスの推進及び改善に関すること。

第12条(委員会の構成)

  • 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
    • (1)理事長
    • (2)常務理事
    • (3)大学長
    • (4)短大学長
    • (5)寄附行為第8条第1項第3号に規定する理事のうち大学の教育職員
    • (6)事務局長
    • (7)総務部長
    • (8)その他理事長が必要と認めた者
  • 2 前項の委員会を構成する者には、少なくとも男女1名ずつを含むものとする。

第13条(委員会委員長)

  • 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
  • 2 委員会委員長(以下「委員長」という。)は、委員会を招集し、その議長となる。
  • 3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは総務担当理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

第14条(委員会の運営)

  • 委員会は年1回の定例会のほか、必要に応じその都度開催する。
  • 2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
  • 4 監事は、委員会に陪席することができる。

第14条の2(コンプライアンス小委員会)

  • コンプライアンスに関する事案の対応について、公正・公平性を高めるため、コンプライアンス小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。

第14条の3(小委員会の構成)

  • 小委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
    • (1)理事長
    • (2)常務理事
    • (3)大学長
    • (4)副学長
    • (5)短大学長
    • (6)事務局長
    • (7)総務部長
    • (8)監事(常勤)
    • (9)その他理事長が必要と認めた者

第14条の5(小委員会の運営)

  • 小委員会は、必要に応じその都度開催する。
  • 2 小委員会に審議事項として付議された事項は、委員会において審議を要するか否か、小委員会の議を経て、最高責任者が決定する。なお、委員会において審議しないことが決定したときは、委員会に報告するものとする。
  • 3 コンプライアンス窓口で受け付けた全ての事項について、その対応を次の各号のとおり速やかに審議する。
    • (1)委員会において審議するか否かを判断すること。
    • (2)委員会において審議しないときは、具体的な対応を決定すること。
    • (3)通報者等の保護に関すること。
    • (4)コンプライアンスに係る事案の是正措置及び再発防止策(以下これらを「是正措置等」という。)の策定に関すること。

第15条(利益相反関係の排除)

  • この規則に定める委員会の委員、部所の長等及び相談・調査その他通報等の対応に従事する者並びに被通報者(その者が不正行為を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいい、「被申立人」を含む。以下同じ。)は、自らが関係する事案の調査、事実認定、是正措置等に関与してはならない。

第16条(守秘義務)

  • この規則に定める業務に携わる全ての者及び事案の関係者が所属する部所の長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

第三章 通報及び申立て

第17条(通報窓口)

  • 学園は、不正行為に関する通報等に応じるため、学園内及び学園外にコンプライアンス通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
  • 2 通報窓口への通報等は、何人も、書面、ファクシミリ、電子メール、電話又は面談等により行うことができる。
  • 3 不正行為に関する通報等の適切な管理のため、通報受付管理者を置き、総務部長をもって充てる。
  • 4 職員等は、不正行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合は、速やかに通報窓口に通報しなければならない。
  • 5 通報窓口で通報等を受けた者は、速やかに通報受付管理者に報告しなければならない。
  • 6 通報受付管理者は、前項の通報等を受けた場合、通報等の内容に応じてコンプライアンス統括管理責任者又は研究統括管理責任者に報告しなければならない。
  • 7 前項の報告を受けたコンプライアンス統括管理責任者又は研究統括管理責任者は、最高責任者に報告し、小委員会に付議するものとする。
  • 8 研究活動上の不正行為に係る通報等は、原則として研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。
  • 9 不正行為の疑いが報道機関、教育関係者又はインターネット等により指摘された場合(不正行為を行ったとする者又はグループ等の氏名若しくは名称、不正行為の態様、その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されている場合に限る。)は、通報として受け付けるものとする。

第18条(ハラスメントの申立て)

  • 構成員の係わるハラスメントについて、被害を申立てようとする者は、次の各号に掲げるいずれかの申立てを行うことができる。
    • (1)通知の申立て
      ハラスメントを行ったとされる者(以下「被申立人」という。)に、委員長から被申立人に対して苦情のあることを通知することを求めるもの
    • (2)調停の申立て
      申立人及び被申立人間での話し合いによる解決の仲介を求めるもの
    • (3)調査及びそれに基づくハラスメント認定の申立て
      被害に関する調査及びそれに基づくハラスメント認定を求めるもの
  • 2 前項の申立ては、申立人が、委員長に対して書面で行うものとする。ただし、申立人が学生等の場合には、その保護者が本人に代わり申立てを行うことができる。

第18条の2(通報対応業務従事者)

  • 前2条に規定する通報等の受付又は対応に従事する者として、次の通報対応業務従事者を置く。
    • (1)委員会委員
    • (2)第17条第1項に規定する通報窓口の担当者
    • (3)第25条第1項各号に規定する調査委員会委員
  • 2 前項各号に掲げる者以外の者で必要があると認めるときは、通報等の内容に応じてコンプライアンス統括管理責任者又は研究統括管理責任者が通報対応業務従事者を定め、書面をもって通知するものとする。
  • 3 通報対応業務従事者の任期は、第1項第1号に掲げる者にあってはその職務を解かれるまで、同項第2号に掲げる者にあっては異動日又は学園外の通報窓口としての指定を解く日の前日まで、同項第3号に掲げる者及び前項に規定する者にあっては第25条第6項の規定による調査委員会委員の任期と同様とする。

第18条の3(遵守事項)

  • 通報対応業務従事者は、その職務の遂行に当たって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
    • (1)通報者等の個人を特定する情報について、本人の同意ある場合を除いて、その秘密を保持すること。
    • (2)職務上知り得た事実及び通報者を特定させる情報を、正当な理由なく漏らさないこと。
    • (3)実効的な調査・是正措置等のために情報共有が真に不可欠である場合には、伝達する範囲を必要最小限に限定すること。
    • (4)通報者、被通報者及びその他関係者(以下これらを「調査対象者」という。)並びに第三者の権利又は正当な利益を侵害しないこと。
    • (5)調査対象部所及び調査対象者の業務の遂行に著しい支障を与えないこと。
    • (6)常に公平不偏の態度を保持し、事実に基づいた調査を実施すること。
  • 2 通報対応業務従事者は、その職務を離れた場合であっても前項第1号及び第2号の規定を遵守しなければならない。
  • 3 学園は、前2項の規定に違反した者に対し、学園の就業規則、大学及び短大の学則に基づく懲戒等の処分を講じることができる。

第18条の4(通報等の受付の通知)

  • 通報受付管理者は、書面、電子メール等、通報等を行った者(申立人を含む。以下「通報者」という。)が通報等の到達を確認できない方法によって通報等がなされた場合は、速やかに通報者に対し、通報等を受領した旨を通知するものとする。ただし、通報者が通知を望まない場合、又は通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。

第19条(通報等への対応)

  • コンプライアンス統括管理責任者又は研究統括管理責任者は、第17条第6項の規定により通報等の報告を受けた後、速やかにその内容を最高責任者に報告し、小委員会に付議するものとする。
  • 2 前項の規定により、小委員会において委員会での審議が必要と判断された事項について、委員会において事実調査が必要と認められるときは、通報等があった日から起算して20日以内に、委員会において事実調査の実施を決定するものとする。
  • 3 研究活動上の不正行為に係る通報等については、研究費等を配分した学園又は学園外の機関(以 下「配分機関」という。)及び関係省庁に、当該調査の要否を報告するものとする。
  • 4 委員会は、第2項の規定により事実調査の実施を決定したときは、通報者及び被通報者に対して調査を行う旨を通告し、調査への協力を求めるものとする。この場合において、研究活動上の不正行為に係る通報等については、調査方針、調査対象及び方法等について、配分機関並びに関係省庁に報告及び協議するものとする。
  • 5 第1項又は第2項の規定により、事実調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付して通報者に通知するものとする。ただし、通報者が通知を望まない場合、又は通報者の連絡先が明らかでない場合は、この限りでない。

第19条の2(通報等の相談)

  • 不正行為の疑いがあると思料する者で、通報等の是非又は手続について疑問がある者は、通報窓口に対して相談をすることができる。
  • 2 通報等の意思を明示しない相談があったときは、通報窓口は、その内容を確認して相当の理由があると認めたときは、相談者に対して通報等の意思の有無を確認するものとする。
  • 3 相談の内容が、不正行為が行われようとしている、又は不正行為を求められている等であるときは、通報窓口の担当者は、コンプライアンス統括管理責任者又は研究統括管理責任者に報告するものとする。この場合において、学園外の通報窓口にあっては通報受付管理者に報告し、通報受付管理者がこれを行う。
  • 4 前項の報告があったときは、コンプライアンス統括管理責任者又は研究統括管理責任者は、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。

第20条(通報等を行う者の責務)

  • 通報等は、学園の運営の適正化に資するために行われるものであり、誹謗中傷、私怨、私利私欲その他の不正な意図又は感情によって行ってはならない(以下これらを「悪意に基づく通報」という。)。
  • 2 通報者は、被通報者の氏名及び所属並びに通報等に係る事実の発生日時、場所及び内容をできる限り詳細に報告しなければならない。

第21条(通報者等の保護)

  • 学園は、職員等が通報等を行ったことを理由として、通報者に対し、解雇、労働者派遣契約の解除、減給、降格その他の不利益な取扱いをしてはならない。ただし、職員等が不正の目的をもって通報等を行った場合は、この限りではない。
  • 2 構成員は、通報者又は相談、通報等に係る調査への協力その他通報等に関して正当な対処をした者に対し、不利益な取扱い、嫌がらせ等をしてはならない。
  • 3 通報等の対応に当たっては、相談者、通報者、被通報者、調査協力者及び関係者の名誉並びにプライバシー等の人格権について不利益な取扱いをしてはならない。
  • 4 相談者又は通報者は、相談・通報等を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けたと思われるときは、委員会に申し立てることができる。

第22条(緊急措置)

  • コンプライアンス統括管理責任者又は研究統括管理責任者は、通報者から緊急措置の要請を受けた場合、直ちに関係する部所の長と協議の上、就学、就労等が正常に行われるために必要な措置を講ずるものとする。
  • 2 コンプライアンス統括管理責任者又は研究統括管理責任者は、通報者に緊急措置の経過及び結果を通知するものとする。

第23条(一時的措置)

  • 研究統括管理責任者は、研究活動上の不正行為に係る通報等があった場合、調査結果の報告を受けるまでの間、被通報者に対して通報された研究費等の一時的な支出停止等の必要な措置を講じることができる。
  • 2 研究統括管理責任者は、委員会が不正行為は行われなかったと認定した場合、研究費等の支出停止等の措置を解除するものとする。

第四章 コンプライアンス調査委員会

第24条(コンプライアンス調査委員会)

  • 委員会は、第19条第2項の規定により、事実調査の実施を決定したときは、コンプライアンス調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、調査実施を決定した日から起算して30日以内に調査を開始しなければならない。
  • 2 調査委員会は、通報等の事案について、事実関係を明らかにするために必要な調査を行う。
  • 3 調査委員会は、調査対象者に対し必要な資料の提出を求め、説明又は意見を聴くことができる。

第25条(調査委員会の構成)

  • 調査委員会は、事案ごとに次の各号に掲げる者をもって構成する。
    • (1)委員長が指名した者 若干名
    • (2)学園の職員でない者であって、学識経験を有する者 若干名
  • 2 前項の調査委員会を構成する者には、少なくとも男女1名ずつを含むものとする。
  • 3 研究活動上の不正行為に係る調査委員会においては、第1項第2号に規定する委員の人数は、調査委員会委員総数の半数以上でなければならない。
  • 4 委員は、複数の調査委員会の委員を兼任することを妨げない。
  • 5 通報者及び被通報者と直接の利害関係を有する者は、調査委員会委員になることはできない。
  • 6 委員の任期は、当該事案に係る任務が終了するまでとする。

第26条(調査委員会委員長)

  • 調査委員会に調査委員会委員長(以下「調査委員長」という。)を置き、調査委員会委員のうちから、委員の互選により選出する。
  • 2 調査委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
  • 3 調査委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ調査委員長が指名した委員が、その職務を代理し、又はその職務を行う。

第27条(調査委員会の調査期間)

  • 調査委員会の調査は、調査委員会設置後、3ヵ月以内に完了するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、委員会の了承を得て調査期間を相当期間延長することできる。

第28条(調査の通告等)

  • 委員長は、調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名及び所属を通報者並びに被通報者に通告するものとする。
  • 2 前項の通告を受けた通報者又は被通報者は、当該通告を受けた日から起算して7日以内に書面により、委員長に対して調査委員会委員に関する異議を申し立てることができる。
  • 3 委員長は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員会委員を交代させるとともに、その旨を通報者及び被通報者に通告するものとする。

第29条(調査委員会の運営)

  • 調査委員会は、調査対象者からの聞き取り及び資料の精査等により調査を行う。
  • 2 調査委員会は、被通報者による弁明の機会を設けなければならない。
  • 3 調査委員会は、被通報者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。
  • 4 調査委員会は、被通報者から再実験等の申し出があり、その必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。
  • 5 調査対象者は、調査が円滑に実施できるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の調査に誠実に協力しなければならず、また、調査を妨害する行為をしてはならない。
  • 6 調査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者から説明又は意見を聴くことができる。この場合において、調査委員会は、通報等が行われた事案のほか、調査に関連した被通報者の他の研究等を含め調査することができる。
  • 7 調査委員会は、第27条の規定にかかわらず、研究活動上の不正行為に関する調査においては、調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と評価された場合はその内容及び悪質性、研究活動上の不正行為に関与した者とその関与の度合、その他必要な事項を委員会に報告するものとする。
  • 8 前項に掲げる期間につき、150日以内に調査を終了することができない合理的な理由がある場合は、その理由及び調査終了の予定日を付して委員会に申し出て、その承認を得るものとする。
  • 9 調査委員会は、調査の終了前であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかにコンプライアンス統括管理責任者又は研究統括管理責任者に報告するものとする。
  • 10 調査委員会は、不正行為が行われなかったと評価される場合において、調査を通じて悪意に基づ く通報であると評価したときは、併せてその旨をコンプライアンス統括管理責任者又は研究統括管理責任者に報告するものとする。
  • 11 前項の評価を行うに当たっては、通報者に弁明の機会を与えなければならない。

第30条(証拠の保全)

  • 調査委員会は、調査を実施するに当たって、通報等が行われた事案に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置を講じるものとし、調査対象におけるプライバシー及び公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう、十分配慮するものとする。
  • 2 通報等が行われた事案において、学園外の研究機関等が関係している場合、調査委員会は、通報された事案に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置を講じるよう、当該研究機関等に依頼するものとする。
  • 3 調査委員会は、前2項の措置に必要な場合を除き、被通報者の就学、就労、教育又は研究の活動を制限してはならない。
  • 4 調査委員会は、当該通報等に係る事案が外部に漏えいした場合は、調査中の調査事案について公に説明することができる。

第31条(臨時の対応措置)

  • 調査委員会は、調査の途中において、不正行為が継続しており、かつ、事態が重大で緊急性があると認めるときは、被通報者に対する措置について、コンプライアンス統括管理責任者又は研究統括管理責任者に提言することができる。

第32条(評価の方法)

  • 調査委員会は、通報者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被通報者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの評価を行うものとす
  • 2 調査委員会は、被通報者による自認を唯一の証拠として不正行為と評価することはできない。
  • 3 調査委員会は、研究活動上の不正行為において、被通報者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と評価することができる。この場合において、保存義務期間の範囲に属するデータ及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被通報者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも同様とする。

第33条(研究活動上の不正行為に関する調査の中間報告)

  • 調査委員会は、調査の終了前であっても、委員会の了承を得て、通報が行われた事案に係る配分機関等の求めに応じ、調査の中間報告を提出することができる。ただし、第29条第7項に規定する期限までに調査が完了しない場合は、委員会の了承を得た上で、調査の中間報告を配分機関等に提出するものとする。
  • 2 調査委員会は、調査の過程であっても、研究活動上の不正行為の事実が一部でも認定された場合には、委員会の了承を得て、配分機関及び関係省庁に報告するものとする。
  • 3 調査委員会は、配分機関等から当該事案に係る資料の提出若しくは閲覧又は現地調査を求められたときは、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、委員会の了承を得て、応じるものとする。

第34条(調査委員会の調査の終了)

  • 調査委員会の調査は、次の各号のいずれかに該当する場合に終了するものとする。ただし、研究活動上の不正行為に係る調査においては、第1号のみとする。
    • (1)当該事案の調査が完了したとき。
    • (2)被通報者が学園の職員等でなくなり、かつ、調査委員会の調査続行が困難となったとき。
  • 2 調査委員会は、調査が終了したときは、速やかに委員会に調査結果を報告しなければならない。

第五章 認定及び措置

第35条(審議及び認定結果の通告)

  • 委員会は、調査委員会から報告された調査結果に基づき、速やかにコンプライアンス違反の審議を行う。
  • 2 委員会は、前項の認定の結果を速やかに通報者、被通報者及び被通報者以外でコンプライアンス違反と認定された者に通告するものとする。
  • 3 前項の認定結果の通告を行うときは、当該通報等の内容について、コンプライアンス違反若しくは違法性の高い行為があると認めた理由又はそれらの行為がないと認めた理由を明らかにして行うものとする。
  • 4 委員会は、研究活動上の不正行為に係る通報及び相談の受付から210日以内に調査結果(認定を含む。)を通報者、被通報者及び被通報者以外で不正行為に関与したと認定された者に通告するとともに、次の各号に掲げる内容を含む最終報告書を配分機関及び関係省庁に報告するものとする。
    • (1)調査結果
    • (2)不正発生要因
    • (3)不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況
    • (4)再発防止計画
    • (5)前各号に規定するもののほか、最高責任者が必要と認める事項
  • 5 委員会は、悪意に基づく通報との認定があった場合において、通報者が学園外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通告するものとする。

第36条(不服申立て)

  • コンプライアンス違反と認定された被通報者は、通告を受けた日から起算して14日以内に書面により、通報窓口を通して委員会に対して不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
  • 2 悪意に基づく通報と認定された通報者は、その認定について、前項の例により、不服申立てをすることができる。
  • 3 前2項の規定による不服申立ての審査は、委員会が行う。ただし、研究活動上の不正行為に係る不服申立ての審査は、委員会の指示により調査委員会が行うものとする。
  • 4 委員会は、前項ただし書の規定による不服申立ての審査において、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、調査委員会委員の交代若しくは追加又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。
  • 5 前項に定める新たな調査委員会委員は、第25条の規定に準じて指名するものとする。
  • 6 委員会は、当該事案の再調査を行うまでもないと評価した場合には、不服申立てを却下することができる。
  • 7 委員会は、前項により却下した不服申立てが当該事案の引き延ばし又は認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと評価した場合は、以後の不服申立てを受け付けない。
  • 8 委員会は、再調査の要否を決定し、不服申立人に対しその決定を通告するものとする。
  • 9 委員会は、再調査の実施を決定したときは、被通報者からの不服申立ての場合には通報者に対して、通報者からの不服申立ての場合には被通報者に対して通告するものとする。
  • 10 委員会は、不服申立てがあったときは、当該事案に係る配分機関及び関係省庁に報告するものとし、不服申立ての却下又は再調査の実施を決定したときも同様とする。
  • 第37条(再調査)

    • 前条に基づく不服申立てについて、再調査の実施を決定した場合には、調査委員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出及び再調査への協力を求めるものとする。
    • 2 前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査を行うことなく手続を打ち切ることができる。この場合において、調査委員会は直ちに委員会に報告するものとする。
    • 3 調査委員会は、再調査を開始したときには、その開始の日から起算して50日以内に、先の調査結果を覆すか否かを評価し、その結果を直ちに委員会に報告するものとする。ただし、50日以内に調査結果を覆すか否かの評価ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び再調査終了の予定日を付して委員会に申し出て、その承認を得るものとする。
    • 4 委員会は、前2項により報告された再調査による結果に基づき先の調査結果を覆すか否かを決定し、速やかに再調査の結果を通報者、被通報者及び被通報者以外で不正行為に関与したと認定された者に通告するものとし、被通報者が学園外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通告するものとする。
    • 5 当該事案が研究活動上の不正行為に関する事案の場合、委員会は、前項の通告に加えて、その事案に係る配分機関及び関係省庁に報告するものとする。
    • 6 再調査結果に対する不服申立ては受け付けない。

    第38条(コンプライアンス違反に対する措置)

    • コンプライアンス統括管理責任者又は研究統括管理責任者は、調査結果の報告を受けた後、コンプライアンス違反行為の停止、違法な状態の回復等必要な措置を講じるとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
    • 2 調査の結果、コンプライアンス違反行為が明らかになった場合は、当該違反行為に関与した者に対し、学園の就業規則、大学及び短大の学則に基づく懲戒等の処分並びに告訴等の措置を講じるものとする。
    • 3 委員会は、コンプライアンス違反でないと認定した場合、コンプライアンス違反でないと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。

    第39条(不正行為論文等への措置)

    • 研究統括管理責任者は、コンプライアンス違反と認定された者、不正行為が認定された論文等の内容に重大な責任を負う者として認定された者及び研究費の全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定された者(以下「被認定者」と総称する。)に対して、コンプライアンス違反と認定された論文等の取下げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。
    • 2 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に書面により、勧告に応じるか否かの意思表示を研究統括管理責任者に行わなければならない。

    第40条(研究費の使用中止及び返還)

    • 研究統括管理責任者は、被認定者に対して、直ちに研究費の使用中止を命じ、極めて悪質な不正行為の場合は、当該研究に配分された研究経費の全額を返還させることができる。

    第41条(調査結果の公表)

    • 委員会は、コンプライアンス違反と認定した場合には、速やかに、調査結果を公表するものとする。
    • 2 前項の公表内容は、不正行為に関与した者の氏名・所属、不正行為の概要等を含むものとする。
    • 3 第1項の規定にかかわらず、公表により被害者又はその関係者のプライバシー等の権利・利益を侵害するおそれがある場合など、公表することが適当でないと認められる場合は、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。

第六章 雑則

第42条(関係法令の適用)

  • 学園における通報等の取扱いに関し、この規則に定めのない事項は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)その他関係法令等に従う。

第43条(事務)

  • 次の各号に関する事案の事務処理を行う部所を定める。
    • (1)コンプライアンスに関する事務は、総務課が行う。
    • (2)前号の規定にかかわらず、ハラスメントに関する事務は人事課が行い、研究活動上の不正行為及び不正防止に関する事務は産学共創・研究推進本部が行う。
  • 2 前項の規定にかかわらず、事案の性質又は内容により、関連部所が協力して事務を分担する。

第44条(改廃)

  • この規則の改廃は、理事会の議決によるものとする。

附 則

  • 1 この規則は、平成29年10月25日から施行する。
  • 2 学校法人中村産業学園コンプライアンス推進規程、学校法人中村産業学園コンプライアンス委員会規程、学校法人中村産業学園コンプライアンス調査委員会細則、九州産業大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程、九州産業大学セクシュアル・ハラスメント調査委員会内規、九州産業大学における研究活動上の不正行為防止に関する規程、九州造形短期大学セクシュアル・ハラスメント調査委員会内規及び九州産業大学造形短期大学部における研究活動上の不正行為防止に関する規程は、廃止する。

附 則

  • この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

  • この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

  • この規則は、令和3年3月24日から施行する。

附 則

  • この規則は、令和4年7月19日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

附 則

  • この規則は、令和4年10月18日から施行する。

附 則

  • この規則は、令和5年10月25日から施行する。

附 則

  • この規則は、令和6年4月1日から施行する。