社会人の積極的な受け入れ

学部・大学院

昼夜開講制

本学大学院では全研究科において、社会人のリカレント教育に対する社会的な要請に応えるため、大学院設置基準第14条に定められる教育方針の特例(昼夜開講制)を導入して、柔軟な教育環境、研究体制を確立し、社会人の積極的な受け入れを行っています。

教育訓練給付制度厚生労働大臣指定

「教育訓練給付制度」は、雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定した教育訓練を受講し、修了した場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額が公共職業安定所より支給されるものです。本学では、令和3年4月1日から、従来の指定講座である経済・ビジネス研究科の博士前期課程の3講座に加えて、新たに3つの研究科・専攻・分野(下表参照)が教育訓練講座として、厚生労働省から指定を受けました。6講座の給付要件を満たした修了者については、この制度により給付を受けることができます。

教育訓練講座の名称
(博士前期課程)
国際文化研究科 国際文化専攻 国際文化研究分野(新規)
情報科学研究科 情報科学専攻(新規)
芸術研究科 造形表現専攻(新規)
経済・ビジネス研究科 経済学専攻
経済・ビジネス研究科 現代ビジネス専攻 ビジネス・会計コース
経済・ビジネス研究科 現代ビジネス専攻 マネジメントコース
給付率 支払った費用の20%に相当する額。
(教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である者のうち、支給要件期間が3年以上あるもの。ただし、初回に限り、1年以上の者。)
上限額 10万円

長期履修制度及び早期修了制度

「長期履修制度」は職業を有しているなど、個人の事情により、標準修業年限を超えて計画的に履修し修了する制度です。これにより博士前期課程(標準修業年限2年)では3年又は4年、博士後期課程では(標準修業年限は3年)4年以上6年以内での履修が可能となります。長期履修学生の修学費の年額は、標準修業年限で納める額を長期履修の年限で除した額となっており、年間の修学費が軽減されます。

「早期修了制度」は所属する研究科で、特に優れた業績を上げたと認められた場合は、標準修業年限未満(1年以上)で修了できるものです。

本学は全研究科で「早期修了」及び「長期履修」の制度が規定されており、各自の研究計画やライフプランに合わせて大学院を修了することが可能です。