社会人の積極的な受け入れ

大学院

昼夜開講制

本学大学院では全研究科において、社会人のリカレント教育に対する社会的な要請に応えるため、大学院設置基準第14条に定められる教育方針の特例(昼夜開講制)を導入して、柔軟な教育環境、研究体制を確立し、社会人の積極的な受け入れを行っています。

教育訓練給付制度【厚生労働大臣指定】

「教育訓練給付制度」とは、労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。
 給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があり、本学大学院は、「専門実践教育訓練」と「一般教育訓練」に認定されています。

専門実践教育訓練

1. 認定を受けた研究科(博士前期課程) ※令和5年4月入学者から対象

  • ① 芸術研究科 造形表現専攻 芸術表現領域
  • ② 芸術研究科 造形表現専攻 デザイン領域
  • ③ 芸術研究科 造形表現専攻 写真・映像領域
  • ④ 国際文化研究科 国際文化専攻 臨床心理学研究分野

2. 給付金支給手続きの流れ

 「専門実践教育訓練給付金」については、入学前に講座受講開始日の1ヶ月前までにハローワークで支給申請手続きを行い、その後受講開始日から6ヶ月毎の定められた期間内にハローワークで支給申請手続きを行う必要があります。各支給申請手続き後、受講者が指定する銀行口座に給付金が振り込まれます。本学には入学金や学費等全額を指定の期限までに一旦納入いただく必要がありますのでご注意ください。

3. 給付金の支給条件等

  • ・ 給付の対象となる教育訓練経費は、入学金と授業料のみとなります。
    (教育充実費は給付の対象になりません)。
  • ・ 長期履修制度選択者は申請対象外です。
  • ・ 2年間で修了することができないと判明した時点で給付金は打ち切りとなります。
  • ・ 講座の受講開始日までに通算して3年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方等が給付を受けることが可能です。
  • ・ 支給資格の詳細は、ハローワークにお尋ねください
    なお、申請手続きの詳細は、「ハローワークインターネットサービス 教育訓練」で確認してください。

4. 給付金の支給額

 大学院を2年間で修了した場合、大学に支払った入学金、授業料の合計(下表参照)の50%に相当する額がハローワークから支給されます。(年間上限40万円)
 さらに、大学院を2年間で修了した後、1年以内に就職した又はすでに就職している方は、プラス20%に相当する額(上限16万円)がハローワークから追加支給されます。この場合、合計で50%と追加の20%を合わせた70%に相当する額になります。
他大学(本学以外)から、本学大学院に入学の場合は、2年間の支給額が下記の通りとなります。
なお、本学出身者は入学金が免除になります。

研究科 入学金+授業料
2年間支払総額
修了した場合の
2年間支給額(50%)
受講後1年以内に資格取得かつ就職をした場合の
2年間追加支給額(20%)
芸術研究科
造形表現専攻
3領域共通
1,530,000円 750,000円 300,000円
国際文化研究科
国際文化専攻
臨床心理学研究分野
1,010,000円 505,000円 202,000円
[ 芸術研究科 造形表現専攻 3領域共通の支給例 ]

①修了した場合の2年間支給額(50%)

計算表_1

②受講後1年以内に資格取得かつ就職をした場合の2年間追加支給額(20%)

計算表_2
[ 国際文化研究科 国際文化専攻 臨床心理学研究分野の支給例 ]

①修了した場合の2年間支給額(50%)

計算表_3

②受講後1年以内に資格取得かつ就職をした場合の2年間支給額(20%)

計算表_4

なお、ハローワークへの支給申請手続きに必要な情報については、下記明示書でご確認ください。

一般教育訓練給付金

1. 認定を受けた研究科

  • 〈博士前期課程〉
  • ① 経済・ビジネス研究科 経済学専攻 経済分野
  • ② 経済・ビジネス研究科 経済学専攻 地域づくり分野
  • ③ 経済・ビジネス研究科 現代ビジネス専攻 マネジメント分野
  • ④ 経済・ビジネス研究科 現代ビジネス専攻 ビジネス・会計・観光分野
  • ⑤ 国際文化研究科 国際文化専攻 国際文化研究分野
  • ⑥ 情報科学研究科 情報科学専攻
  • 〈博士後期課程〉
  • ⑦ 芸術研究科 造形表現専攻

2. 給付金支給手続きの流れ

 「一般教育訓練給付金」については、大学院修了日から1ヶ月以内にハローワークで支給申請手続きを行う必要があります。各支給申請手続き後、受講者が指定する銀行口座に給付金が振り込まれます。本学には入学金や学費等全額を指定の期限までに一旦納入いただく必要がありますのでご注意ください。

  • ◎給付金支給に必要な書類(大学が発行するもの)
  • ① 教育訓練給付金支給申請書
  • ② 教育訓練修了証明書
  • ③ 領収書
    ※支給該当者にお渡しします。

3. 給付金の支給条件等

  • ・ 給付の対象となる教育訓練経費は、入学金と授業料のみとなります。
    (教育充実費は給付の対象になりません)。
  • ・ 長期履修制度選択者は申請対象外です。
  • ・ 博士前期課程は2年間、博士後期課程は3年間で修了することが条件となります。
  • ・ 講座の受講開始日までに通算して3年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方等が給付を受けることが可能です。
  • ・ 支給資格の詳細は、ハローワークにお尋ねください
    なお、申請手続きの詳細は、「ハローワークインターネットサービス 教育訓練」で確認してください。

4. 給付金の支給額

 大学に支払った入学金、授業料の20%に相当する額から上限10万円がハローワークから支給されます。
※その他詳細は、以下のリンクからご確認ください。

長期履修制度及び早期修了制度

「長期履修制度」は職業を有しているなど、個人の事情により、標準修業年限を超えて計画的に履修し修了する制度です。これにより博士前期課程(標準修業年限2年)では3年又は4年、博士後期課程では(標準修業年限は3年)4年以上6年以内での履修が可能となります。長期履修学生の修学費の年額は、標準修業年限で納める額を長期履修の年限で除した額となっており、年間の修学費が軽減されます。

「早期修了制度」は所属する研究科で、特に優れた業績を上げたと認められた場合は、標準修業年限未満(1年以上)で修了できるものです。

本学は全研究科で「早期修了」及び「長期履修」の制度が規定されており、各自の研究計画やライフプランに合わせて大学院を修了することが可能です。