令和6年度からの奨学金制度の改正について
学生生活◎「高等教育の修学支援新制度」支援対象拡大について【学部生・短大生の方へ】
授業料等減免と給付型奨学金の支援を受けられる「高等教育の修学支援新制度」(「大学無償化」とも呼ばれます)について、文部科学省より、令和6年度から対象拡大が発表されました。
・文部科学省のホームページはこちら
つきましては、制度改正の内容及び本学での取り扱いについて、以下のとおりご案内します。
※掲載内容には、文部科学省・日本学生学生支援機構において検討中の事項が含まれるため、
詳細は新規申込に関する本学説明会開催時(令和6年4月)に改めてお伝えします。
<改正の概要>
【拡大される対象者】
①、②いずれかの学生で、令和6年度から拡大される所得に関する要件の他、給付奨学金で定める
基準(入学時期・学業成績・資産基準・在留資格等)を満たす人
※なお、大学院生は従来から「高等教育の修学支援新制度」の対象ではありません。
①多子世帯(申込時点で扶養する子どもが3人以上いる世帯)の学生
・3人目の子どもである必要はなく、生計維持者が扶養する子どもが3人以上いれば、1人目の子ど
もから対象になります。
・子どもが3人いる世帯であっても、社会人となって扶養から外れている子どもがいれば、支援対象
外となります。
②私立理工農系学部に在籍(入学)する学生
本学における該当学部は、理工学部、生命科学部、建築都市工学部です。
【支援内容】
※①多子世帯および②私立理工農系学部に在籍(入学)のどちらにも該当する場合、多子世帯の支
援が優先されます。
※授業料減免額は年額で記載していますが、採用後、半年毎に認定の見直しがあります。
詳細は、図3をご確認ください。
〈図1〉第Ⅳ区分の支援額について
【所得に関する要件と目安年収】
所得要件:
学生本人およびその生計維持者(原則父母)の支給額算定基準額の合計が基準額に該当すること
※令和6年度一次(春)の申込の場合:令和5年度課税情報(令和4年1月~12月の収入/所得)に
関する支給額算定基準額から判定されます。
※令和6年度二次(秋)の申込の場合:令和6年度課税情報(令和5年1月~12月の収入/所得)に
関する支給額算定基準額から判定されます。
〈図2〉所得基準に相当する目安年収について
引用:文部科学省「奨学金事業の充実」ページ内
「令和6年度からの奨学金制度の改正(授業料減免等の中間層への拡大)に係るFAQ」より
※年収は、生計維持者の年収を合計したもので、給与所得以外の収入はない場合
(給与所得者以外の目安年収は、現時点で公表されていません)
※子は、本人18歳、中学生は15歳以下、高校生は16~18歳、大学生は19~22歳として想定
※本表はあくまでも目安であり、世帯構成によって基準となる収入が異なります。
【申込方法】
①令和5年度末の時点で給付奨学生に採用されていない/給付奨学金採用候補者となっていない
場合
令和6年度日本学生支援機構奨学生一次(春)募集において、日本学生支援機構給付奨学金に
申し込んでください。
詳細は、改めてK’sLifeや厚生課掲示板(1号館3階・中央会館前)にてお知らせする予定です。
※入学予定者のうち、令和5年度中に高等学校等で予約採用の申込をし、給付奨学金が不採用
だった場合でも、第Ⅳ区分では採用される場合があります。
第Ⅳ区分(多子世帯/私立理工農系)への申込を希望される場合は、大学に進学後、新規で
給付奨学金に申し込んでください。
(貸与奨学金の採用候補者となっている場合、貸与奨学金の「進学届」の手続きは行ってください。
「進学届」の手続きの方法は、新入生ガイダンスにてお伝えします。)
②令和5年度末までに給付奨学生に採用されているが、家計基準により支援が停止している場合
多子世帯:
該当となりうる給付奨学生には、本学厚生課から連絡を行い、大学を通じて、日本学生支援機構へ「扶養される子どもの数」を申告します。
要件を満たす場合、4月から給付奨学金の支給が復活し、授業料減免も適用となります。
理工農系:
現在、理工学部、生命科学部、建築都市工学部に在籍し、給付奨学生の方については日本学生支援機構が定める私立理工農系学部に該当することを、大学が4月以降日本学生支援機構へ報告します。
奨学生自身の手続きは不要です。
要件を満たす場合、令和6年度春学期の授業料から授業料減免が適用される予定ですが、その決定時期が未定であるため、減免の方法については、後日案内します。
授業料等減免のみの支援のため、給付奨学金の支給はありません。
【注意事項】
・給付奨学生に採用された後も、毎年2回、10月(家計基準)と3月(学業成績基準)に認定の見直しを
行う適格認定があります。
適格認定の結果、一旦採用されても、1年毎に支援の停止や、奨学生の資格が廃止になる可能
性もあります。
特に、第Ⅳ区分(多子世帯)において、採用されて以降、扶養する子どもの人数が3人未満に減少し
た時には、区分見直し以降は支援を受けられなくなります。
(第Ⅰ~Ⅲ区分もしくは第Ⅳ区分(私立理工農系)の基準を満たす場合を除く)
〈図3〉適格認定について
・令和7年度以降、多子世帯については、所得制限を設けず、授業料等の無償化(上限金額がある
ため、入学金最大20万円/授業料最大70万円減免[年間])を行う予定ですが、現時点では詳細は
政府から公表されていません。
◎大学院授業料後払い制度について【大学院入学を検討している方へ】
【制度の概要】
大学院修士課程(博士前期相当課程含む)や専門職学位課程の在籍者に対し、国が在学中の授業
料を立て替え、大学院修了後の所得に応じて利用者が返還(後払い)していく制度です。
併せて、生活費奨学金として、月額1万円~4万円の範囲で貸与を受けることが可能です(生活費奨
学金のみの貸与は不可)。
〈対象〉
①日本学生支援機構の修士段階を対象とした第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績を満
たす者。
②本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者。
③過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由
がない者。
【本学の対応】
①必要書類の提出により、大学院入学手続金のうち授業料の納付を猶予します。
※提出期間は、受験する入試形態によって異なりますが、願書受付期間となる予定です。
詳細は、本学HP「大学院生に対する支援諸制度
(https://www.kyusan-u.ac.jp/daigakuin/summary/shien.html)」にて掲載予定です。
②入学後に日本学生支援機構による審査があり、採用および不採用が決定されます。
※本制度に採用されなかった場合、別途本学指定の期日までに授業料の納付が必要です。
【注意事項】
・本制度に採用になった場合、生活費奨学金の貸与は可能ですが、日本学生支援機構第一種奨学金
(無利子)の貸与を受けることはできません。
・本制度は授業料相当額を貸与するものであり、大学院修了後の所得に応じて返還する必要があり
ます。
・本制度の対象は、授業料のみです。入学金(他大学出身者のみ)及び教育充実費等は対象外です。
・返還手続きは、日本学生支援機構と直接行っていただきます。
・本制度は無利子です。ただし、生活費奨学金は、保証料が差し引かれた金額で振り込まれます。
・第一種奨学金と同様に、毎年の適格認定および業績優秀者免除の判定を行う可能性があります。
問い合わせ先:学生部厚生課
平日 9時00分~16時30分
TEL:092-673-5991