クーリング・オフ
学生生活クーリング・オフ制度とは?
営業所以外で、セールスマンの巧みな売り込みに乗せられたり、 強引な勧誘などで購入意思がハッキリしないうちに契約してしまった場合、 一定の期間内であれば、下記の条件のもとで一方的に契約の解除 (または申込みの撤回)ができるのがクーリング・オフ制度です。
法律によるもの
期 間 | 適用対象 | |
---|---|---|
訪問販売 | 法定の契約書面を受けとった日から8日間 | 商品・権利・サービス |
割賦販売 | 法定の契約書面を受けとった日から8日間 | 指定商品 |
マルチ商法 | 法定の契約書面を受けとった日から20日間 | すべての商品とサービス |
現地まがい商法 | 法定の契約書面を受けとった日から14日間 | 指定商品・施設利用権 |
宅地建物取引 | 法定の契約書面を受けとった日から8日間 | 業者が売り主となる宅地・建物 |
投資顧問取引 | 法定の契約書面を受けとった日から10日間 | ただし精算義務あり |
法律によるクーリングオフ
期 間 | 適用対象 | |
---|---|---|
生命保険 | 法定の書面を受け取った日又は申込日から8日間 | 生命保険 |
クーリング・オフができる条件
クーリング・オフができるのは次の条件を備えているときです。
- 営業所以外の場所で契約した場合
- 契約をして、契約書面の交付を受けた日から一定の期間内であること
- ※路上などで呼び止められて営業所に連れていかれた場合(キャッチセールス)や、目的を告げられずに電話などで営業所等へ呼び出された場合(アポイントメントセールス)は、クーリング・オフの対象となります。
クーリング・オフできないのは
クーリング・オフができないのは次の条件を備えているときです。
- 自分から家に呼んで契約した場合
- 通信販売や店頭で契約した場合
- 現金取引の場合で3千円未満の場合
- 消耗品を使用または消費した場合
クーリング・オフの手続き
クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。証拠として残るように簡易書留(ハガキでよい)や内容証明郵便で行うと効果的です。

福岡市消費生活センターの案内
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福岡市消費生活センター
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