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インクルージョン支援室

学生生活

インクルージョン支援室のご案内

 当室は、障がいや疾病等の理由により、授業を受けるうえで困りごとを抱えている学生の相談窓口です。授業時の支援を希望する場合、当室にご相談ください。専門のスタッフが皆さんの相談に応じます。

インクルージョン支援室

※障がい等の理由で、授業を受けるうえで困りごとを抱えている場合、「配慮等を要する学生」として申請できます。申請の際には、診断書等が必要となります。

※造形短期大学部の学生は短期大学部事務室(092-673-5151)へお問い合わせください。

*「配慮等を要する学生」への支援制度とは?
障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生が、障がいの状態や程度に応じて、障がいのない学生と等しい条件のもとで修学できるように合理的配慮の提供を受けることができる制度。

1.支援体制

  • (1) 障がいのある学生の支援に関する窓口は、学生部厚生課(インクルージョン支援室)に設け、支援は学内の各組織が連携して行います。
  • (2) 障がいのある学生に関する支援方針の策定や、支援対象の学生の認定等を行う全学組織として、障がいのある学生の支援に関する委員会(以下「委員会」という。)を設けています。

2.基本原則

  • (1) 障がいのある学生に対する支援の範囲は、修学上の活動や教育環境が対象です。教育とは直接に関係しない活動や生活面の配慮については対象となりません。
  • (2) 修学上の支援内容は、原則として学生本人からの要望に基づき検討します。配慮申請に際しては、インクルージョン支援室の職員が面談し、可能な限り本人の意思が反映される内容になるよう努めます。
  • (3) 修学上の支援を受ける学生として授業科目担当者等に名前を通知するのは、委員会において配慮等を要する学生として認定された学生です。
  • (4) 配慮等を要する学生として認定されていることを、ティーチング・アシスタント(TA)やスチューデント・アシスタント(SA)などの教育補助業務を行う学生にどの範囲まで共有するかは、学生本人の意思を尊重します。

3.支援内容等

  • (1) 合理的配慮申請までの流れ
    障がいの内容と支援の主な例について

    ※申込から配慮提供までは、2週間から4週間かかる場合があります。

  • (2) 現在の支援内容の具体例
  • 障がいの内容と支援の主な例について 障がいの内容と支援の主な例について 障がいの内容と支援の主な例について 障がいの内容と支援の主な例について 障がいの内容と支援の主な例について 障がいの内容と支援の主な例について 障がいの内容と支援の主な例について
  • (3) その他問い合わせ先
    • ・入試時の合理的配慮については、入試部入試課(092-673-5550)にお問い合わせください。
    • ・造形短期大学部の学生は短期大学部事務室(092-673-5151)へお問い合わせください。
開室時間 月曜日~金曜日:10時~17時(※土曜日・日曜日・祝日は閉室)
相談の申し込み方法 直接来室し受付で申し込みを行うか、電話にて申し込んでください。ゆっくりと話をお聞きするために、原則、予約制としています。十分な相談時間を確保するためにも、事前の申し込みをお勧めします。
電話番号 092-673-5911,5180(インクルージョン支援室直通)
場所

1号館3階にあります。

相談室のMAP

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