日本学生支援機構給付奨学金 適格認定(学業等)基準について

学生生活

 高等教育の修学支援新制度では、給付奨学生として採用された後も、毎年学年末(短大生は学期末)に、学業成績等の報告が義務付けられています。機構は総合的に審査し、次年度も引き続き支援を受けることができる適格性を有しているか、判定を行います。これを「適格認定(学業等)以下『学業要件』」と呼びます。

 この学業要件について令和6(2024)年度以前から在学している学生等も含めて、令和7(2025)年度から新たな学業要件が適用されることになりました。

 従来の学業要件からの変更点は以下の2点になります。

 

・[警告]要件

(従来)    修得単位数が標準修得単位数の以下に該当

 

(変更後)   修得単位数が標準修得単位数の以下に該当

 

・[廃止]要件

(従来)    修得単位数が標準修得単位数の5以下に該当

       出席率が5以下に該当 (総修得単位数が標準修得単位を満たしている場合は除く)

 

(変更後)   修得単位数が標準修得単位数の6以下に該当

       出席率が6以下に該当 (総修得単位数が標準修得単位を満たしている場合は除く)

 

廃止となった場合、給付奨学金の支給は打ち切りとなり、それに伴い授業料等の減免も受けることができなくなりますので、給付奨学生としての自覚をもって勉学や学生生活に取り組んでください。

 

参考(文部科学省ウェブサイトより)

令和7年度以降の「高等教育の修学支援新制度」の学業要件について(PDF)