高等教育の修学支援制度に係る適格認定について

学生生活

 

高等教育の修学支援制度(給付奨学金・授業料減免)利用者 各位

 

 この制度の対象者は、支援を受けるための適格性を有しているか否か、認定(適格認定)を受ける必要があります。適格認定の結果(廃止・警告)によっては、支援が打ち切られ、状況によっては、既に受給した給付奨学金の返還と、さらに減免を受けた授業料の納付が求められます。

 しかしながら「廃止」「警告」に当てはまる場合であっても、「斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置」により「廃止」「警告」に該当しない場合があります。よって令和2年度末の学業による適格認定に先立って、学修成果に斟酌すべきやむを得ない事情がある学生は学生用K’sLifeの本通知に添付しています「申告書」等を持参のうえ以下の申告期間に厚生課までに申し出てください。

 

※やむを得ない事由とは

 成績不振に陥った事由が、本人及び家族の病気等の療養・介護や、災害や事故・事件の被害者となったことによる傷病(心身問わず)等、本人の努力不足とはいえないものであると認められる場合。事由に該当するか否かを判断するには、原則として、罹災証明書・診断書等の第三者の証明書等の提出が必要です。(書類を提出してもやむを得ない事由があると認められるとは限りません。)

※経済困難に伴うアルバイト過多による場合は、それが学費・生活費のためであったとしても、ここでいう「やむを得ない事由」に含まれません。

 

1.申告期間

 令和3年1月7日(木)~1月19日(火)

 

2.申告場所

 1号館3階 学生部厚生課(℡092-673-5991)

 平日9:00~16:30