単位不足による履修科目の制限

教務部

1年次に配当されている授業科目を20単位以上修得していなければ、2年次以降配当の授業科目を履修することができません。

(2019年度入学生以前)1年次及び2年次に配当されている授業科目を40単位以上修得していなければ、3年次以降配当の授業科目を履修することができません。

(2020年度入学生以降)1年次及び2年次に配当されている授業科目を36単位以上修得していなければ、2年次のままとし、3年次に進級することができません。

これは、より専門的な科目を学ぶために必要な基礎を身につけるために設けられている制度です。