障がいのある方へ

障がい就業を支援する制度や仕組みについて

障がい者が実際に働く際にはさまざまな支援制度や支援機関などがあります。こうした制度があることを知っておくことは、就職活動をするうえでも大いに役立ちます。障がい者が就職する際にまず知っておきたいのが、各企業が行う障がい者採用への取り組みです。近年ではさまざまな制度を設けて積極的に障がい者を採用する企業が増えています。同時に企業の積極的な採用によって多くの障がい者が働き、設備面のバリアフリーはもちろん、障がい内容に合わせた配慮やサポート体制の整備が進んでいます。このような就業環境を理解して就職活動に臨むことが、より良い企業選びに結びつくはずです。

障がい者のための支援制度を活用しよう

国や地方自治体、民間企業が障がい者採用を推進するうえで、大きな役割を果たしているのが「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められている「障害者雇用率制度」です。同制度では国や地方自治体、従業員が一定数以上いる民間企業に、全従業員に占める障がい者数の割合の最低雇用率を定めています。これが「法定雇用率」と呼ばれるもので、5年をめどに見直され、2018年4月1日からは民間企業が2.2%、国や地方公共団体等が2.5%、都道府県等の教育委員会が2.4%に引き上げられました。

事業主区分 旧法定雇用率 現行法定雇用率 2021年4月まで
民間企業 2.0% ▶ 2.2% ▶ 2.3%
国・地方公共団体 2.3% ▶ 2.5% ▶ 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.2% ▶ 2.4% ▶ 2.5%

「障害者手帳」について知ろう

就職活動を行うにあたって、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」について理解しておきましょう。

各種手帳を取得するには?

申請方法

各手帳とも都道府県や政令指定都市・中核都市などが交付します。各自治体の障がい福祉担当窓口で交付申請書を入手し、担当医に診断書・意見書を記入してもらい、印鑑、身分証明書など必要な書類を揃えます。それらを障がい福祉担当窓口に提出して申請します。そして審査後に手帳が支給されます。ただし、都道府県によって障がい認定基準が異なるので、事前に障がい福祉担当窓口に確認したほうが良いでしょう。また交付までに数か月時間がかかる場合もあるので早めの手続きを心がけましょう。

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
身体障がいのある人が各種支援を受けられる手帳です。「身体障害者福祉法」の「身体障害者障害程度等級表」によって等級が定められています。 知的障がいのある人が療育、援護を受けられることを目的につくられた手帳です。都道府県ごとに名前が異なリ、「愛の手帳」や「みどリの手帳」と呼ばれることもあります。 精神障がいや発達障がいの人が各種支援を受けられる手帳です。有効期間は認定されてから2年となっていますので、2年ごとに更新手続きが必要になります。

公的な支援機関の窓口を活用しよう

障がい者が就業できるように国や地方自治体では各種支援組織を運営しています。その中でも障がい者の就業を幅広い活動を通して支援しているのが「ハローワーク」「地域障害者職業センター」「障害者就業・生活支援センター」です。

ハローワーク
【各地域にある厚労省の出先機関】
地域障害者職業センター
【都道府県で設置している機関】
障害者職業・生活支援センター
【全国に約330ある地域密着型機関】
ハローワークでは就職を希望する障がい者の求職登録を行い、専門の職員や職業相談員が障がい内容や適性、希望職種に応じてきめ細やかな職業相談などを行ってくれます。 障がい者職業カウンセラーや配置型ジョブコーチなどを派遣して、障がい者の就業に関するアドバイスを行っています。 市町村レベルで設置された機関で、障がい者の就業および生活の双方をサポートしています。就業に関しては「就労支援員」が在籍し、就職を希望する障がい者の課題に応じて就職活動の支援や職業訓練支援などを行っています。

「障害者手帳」の交付

障がい者枠の求人に応募する場合には、その旨の認証を受け、「障害者手帳」を申請する必要があります。「障害者手帳」には、「身体障害者手帳」、「療育手帳(自治体により名称が異なることがある)」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。お住まいの区市町村の担当部署(福祉事務所、福祉センター等)に申請してください。

障がい者の就職関係リンク

なお、「障害者手帳」を使って就職活動中または予定の方は、是非、キャリア支援センターにご相談ください。

お問い合わせ

九州産業大学 キャリア支援センター

TEL:092-673-5555