概要

ダイバーシティ推進基本方針

 本学園は、多様性を尊重する大学の実現に向けて、次のとおり基本方針を定め、ダイバーシティを推進します。

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1. 男女共同参画社会を担う学生を育成します。
  • (1)ダイバーシティに関する教育の拡充
  • (2)男女共同参画の視点に立ったキャリア教育の構築
2. 多様な学生を支援します。
  • (1)多様な学生に対応した施設の整備
  • (2)多様な学生に対応した相談・支援体制の構築
  • (3)インクルーシブ教育の実現に向けた支援体制の構築
  • (4)女子学生の活動支援の充実
3. 多様な教職員の参画機会を拡大します。
  • (1)ライフイベント(育児・介護等)に対応した支援の充実
  • (2)教職員のダイバーシティに関する意識の醸成
  • (3)多様な人材の採用・登用・育成

以 上


学校法人中村産業学園 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(第2期)

 学校法人中村産業学園は、多様性を尊重する大学の実現に向けて、次のとおり行動計画を定め、多様な教職員が教育研究及び大学運営に参画し、その個性と能力を十分に発揮できる雇用環境の整備に取り組みます。

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■ 計画期間

2021(令和3)年4月1日から2026(令和8)年3月31日までの5年間

■ 目標及び取組内容

  • 目標①

    事務職員管理職(課長職相当以上)に占める女性の割合を20%以上、教育職員に占める女性の割合を30%以上とする。

    <取組内容>

    • ライフイベント(育児、介護等)に対応した支援の充実に取り組みます。
    • 教職員のダイバーシティに関する意識の醸成を図ります。
    • 多様な人材を採用・登用・育成します。
    • 役員等への女性の登用を進め、意思決定の場(理事会等)の多様性を推進します。
  • 目標②

    計画期間における育児休業等取得率を女性90%以上、男性30%以上とする。また、計画期間における妻の出産に伴う特別休暇の取得率を80%以上とする。

    <取組内容>

    • 育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前・産後休暇など諸制度の周知を行います。
    • 特に、配偶者の妊娠・出産を申し出た男性教職員を対象に、出産時の特別休暇や「パパママ育休プラス」「パパ休暇」の説明を含めた育児休業等取得に関する個別の働きかけを行います。
    • 管理職をはじめ職場全体に対しても諸制度の周知を行い、休業等を取得しやすく、職場復帰がしやすい環境整備に取り組みます。
    • 年次有給休暇 5 日取得義務の徹底及びさらなる取得促進のための措置を実施し、休みやすい職場環境にします。
    • 在宅ワークなどの新しい働き方を構築するとともに働き方改革を推進します。

以 上


次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画

 教職員が仕事と子育てを両立させることができ、全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての教職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定します。

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1. 行動計画対象期間
2023(令和5)年4月1日~2025(令和7)年3月31日までの2年間
2. 行動計画内容
(1)育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前・産後休暇など諸制度の周知を行う。
(2)職場全体に対し諸制度の周知を行い、休業等を取得しやすく、職場復帰しやすい環境を整備する。
(3)子育て支援のための環境整備の一環として、出産時の特別休暇の積極的な取得(男性教職員)、育児のための時差出勤の活用、所定外労働の削減、ノー残業デーの徹底を図る。
(4)年次有給休暇5日取得義務の徹底及び年次有給休暇(半日単位有給休暇を含む)のさらなる取得促進のための措置を実施し、休みやすい職場環境にする。
(5)在宅ワークなどの新しい働き方を構築するとともに働き方改革を推進する。

以 上

男女共同参画社会を担う
学生の育成

ダイバーシティに関する教育の拡充、男女共同参画の視点に立ったキャリア教育の構築をとおして、男女共同参画社会を担う学生を育成します。

ダイバーシティに関する教育の拡充

令和4年度から、学内外教員によるオムニバス形式のダイバーシティ講義「実践コラボ講座(ダイバーシティ)」を開講。「男女共同参画週間(6/23~29)」にあわせて、基礎教育センターニュースレターでの情報発信などを行っています。


男女共同参画の視点に立ったキャリア教育の構築

ライフプランや働き方を意識したキャリア支援の一環として、講演会やワークショップ、座談会などを開催しています


「キャリア×ダイバーシティワークショップ」令和3年12月20日(月)開催

・ 多様なライフスタイルを考えるプログラムで学生のキャリアを支援

女性警察・消防職員による女子学生のための座談会


SDGs推進「ダイバーシティ&インクルージョン」分野

行動目標:すべての人が学びあい、能力を高められる大学を目指し、あらゆる人々の活躍促進に貢献する
重点的SDGsゴール

九州産業大学SDGs推進


様々な分野での学生の活躍

・ダイバーシティ推進シンボルマークをデザイン

ダイバーシティ推進シンボルマークを本学学生から募集し、芸術学部生活環境デザイン学科4年の加藤大地さんのデザインが採用されました。

「ダイバーシティ推進シンボルマーク」が決定しました

ダイバーシティ推進シンボルマークを本学学生から募集し、芸術学部生活環境デザイン学科4年の
加藤大地さんのデザインが採用されました。

「ダイバーシティ推進シンボルマーク」が決定しました

・ 「男女共同参画フォーラム」学生企画ワークショップ開催と運営ボランティア参加

福岡県男女共同参画センターあすばるが開催する「あすばる男女共同参画フォーラム」でワークショップを開催したり、運営ボランティアとして参加したりしています。

多様な学生への支援
(障がい学生支援等)

九州産業大学(以下「本学」という。)は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」(平成28年4月施行)に基づき、学生が、障がいの有無にかかわらず、人格と個性を尊重し合い、共に学ぶことができる大学として、障がいのある学生の支援に努めます。
本学が支援の対象とする障がいのある学生は、「障がい及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生」です。

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支援体制について

障がいのある学生の支援に関する窓口は、学生部厚生課(学生相談室・保健室)に設け、支援は学内の各組織が連携して行います。障がいのある学生の支援の方針策定や、支援対象の学生の認定等を行う全学組織として、障がいのある学生の支援に関する委員会を設けています。

・ 学生相談室 1号館3階(℡:092-673-5183)

大学生活には、様々な体験や新しい出会いがあります。それは、皆さんが成長するうえでの大きなチャンスです。
しかし、時には行き詰ったり、不安になることがあるかもしれません。そんな時は、一人で抱え込まず、学生相談室を訪ねてください。

・ 保健室 1号館3階(℡:092-673-5119)

怪我をしたり、気分が悪くなった時や身体に異常を感じたりした場合は、保健室を訪ねてください。相談の内容に応じて、応急処置や医療機関の紹介、生活上のアドバイスなど、健康に関する適切な支援を提供しています。

障がいの内容と支援の主な例について

具体的な支援内容は障がいの程度や相談内容に基づいて決定します。

ノートテイカーについて

聴覚障がいの学生の耳の代わりになっていただける学生を募集しています。
あなたもノートテイカーになりませんか?授業の空き時間に、聴覚障がい学生の耳の代わりとなって講義の内容を筆記通訳する活動です。関心のある方は、学生部厚生課までお問い合わせください。

※支援時間に応じて謝金をお支払いします。スキル向上の為の勉強会への参加が必須です。

相談窓口

困ったことがあれば各窓口にてご相談ください。

授業や試験に関すること
外国語科目や語学検定試験に関すること
学生生活(サークルや事故等)に関すること
奨学金や定期券に関すること
就職活動に関すること
国際交流や外国人留学生に関すること
学費に関すること
キャンパス・ハラスメントに関すること

障がいのある学生の支援

バリアフリーマップ

バリアフリーマップ

多様な働き方

(1)育児・介護の支援

①企業主導型保育園との締結【育児支援】

出産した教職員(配偶者含む)の子育て支援の一環として、学外の保育園(企業主導型保育園) と保育サービスの利用に関する契約又は協定を締結しています。
サービスを利用する場合は、人事部にお問い合わせください。

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契約又は協定先
  • ①吉松下原保育園(設置者(実施主体):KA オフィス株式会社(吉松会グループ))[福岡市東区]
  • ②社会福祉法人 聖会 [福岡市東区他]
  • ③友丘ひまわり子ども園(設置運営主体:株式会社宮﨑電気商会)[福岡市城南区]
概要
  • ①保育園の定員(企業利用枠)を本学園の教職員が利用できる。
  • ②保育料が割引対象となる。
  • ③保育園利用に伴う事故等は保育園と利用者間により解決する。

②ベビーシッター派遣事業【育児支援】

本学では、子育て期の教職員の就労と教育研究活動を支援することを目的に、内閣府「令和 4 年度ベビーシッター派遣事業」により、就労のためにベビーシッター事業者が提供するサービスを利用した際に、その利用料金の一部を助成する「割引券」を発行します。
この事業は、子ども・子育て支援法に規定される仕事・子育て両立支援事業の一環として、内閣府が公益社団法人全国保育サービス協会に委託して実施するものです。
(詳細はwww.acsa.jp/htm/babysitter/をご参照ください)
割引券の利用を希望する方は、ダイバーシティ推進室まで必要書類を提出してください。

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割引券を使用できる期間 *1
  • 令和4年4月21日(木)~令和5年3月31日(金)※最終申込期限:令和5年3月8日(水) *1:令和4年4月1日から5月10日までの間に、ベビーシッター事業者によるサービスを利用した場合においても、下記に示す使用条件等のすべてを満たすときは、所定の手続きにより、割引額の返還を受けることが可能です。なお、手続きにはベビーシッター事業者が発行した領収証が必要です。利用を希望される方はダイバーシティ推進室にお問い合わせください。
割引券の発行対象者
  • 九州産業大学・九州産業大学造形短期大学部に雇用される教育職員、事務職員(メイト職員、クルー職員を含む)で、小学3年生まで*2の子どもの保護者(以下、「対象者」とする) *2:対象となる子どもが、身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けている場合、あるいはそのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合は小学6年生まで
割引額
  • 割引券1枚当たり 2,200円
割引券の使用可能枚数
  • 1日(回)対象児童1人につき2枚、1家庭につき1ヵ月当たり24枚まで、1年間に280枚まで
割引券の使用条件 割引券は、次の①~⑥のすべてに該当する場合に使用できる。
  • ①対象者の就労および通勤時間内であること(時間外勤務や休日出勤を含む)
  • ②配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又は、ひとり親家庭であることにより、ベビーシッター事業者によるサービスを使わなければ、就労(職場への復帰を含む*3)が困難な状況であること
  • ③子どもの家庭内における保育や世話及びベビーシッターによる保育所等への送迎*4であること
  • ④1回につき使用枚数×2,200円 *5以上のサービスであること
  • ⑤サービスを提供するベビーシッター事業者が、割引券等取扱事業者に認定された事業者 *6であること
  • ⑥対象者とベビーシッター事業者の請負契約締結により提供されるサービスであること *7
  • *3:「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合は、義務教育就学前の児童の育児のための利用を対象とし、使用可能枚数の上限が1家庭1日(回)につき1枚、年度内に4枚以内となります。
  • *4:原則として家庭内における保育等のサービスに必要な送迎であること。保育等施設間の送迎や同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎する場合及びベビーシッターの所属するベビーシッター事業者が運営する保育等施設の送迎は割引券の対象となりません。また、送迎間の行程や子どもの様子について、ベビーシッターが保育記録として記載し、対象者に報告していることが必要です
  • *5:会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含みません。
  • *6:取扱事業者は、公益社団法人全国保育サービス協会のホームページでご確認ください。
    割引券等取扱事業者一覧 >> http://www.acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm
  • *7:ベビーシッター事業者との利用契約書等に記載の内容により確認します。

③研究支援員制度【出産・育児・介護支援】

出産、育児、介護等により十分な研究時間を確保できない研究者の研究活動を維持・促進することを目的として、当該期間中の研究者に研究補助や事務補助を行う研究支援員を配置する「研究支援員制度」を実施しています。男女問わずご利用いただけますので、ぜひご活用ください。

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支援対象者(応募資格)
  • 本学に在籍する専任教員(助手、特任教員及び常勤講師含む)のうち、以下のいずれかに該当し十分な研究時間を確保できない者。
  • ・本人が妊娠中である者
  • ・小学校3年生以下の子を育児している者
  • ・家族・親族(配偶者又は二親等以内の親族に限る)の介護・看護をしている者
    ※ただし、本人又は配偶者が産前・産後休暇、育児休業又は介護休業中にある者を除きます。
    (支援期間中に休暇、休業が終了する場合は応募可)
支援内容
  • 研究補助業務(研究補助、調査補助、データ解析、学会資料や報告書類の作成など)に従事する研究支援員を配置し、雇用に関する費用を助成。
  • ・支援期間:
     ①(上期)令和5年5月15日(月)〜令和5年9月29日(金)
     ②(通年)令和5年5月15日(月)〜令和6年3月29日(金)
     ※上期または通年から選択できるようになりました。
  • ・支援人数:若干名
  • ・支援金額:1件あたり10万円上限(人件費に限る。通年の場合は20万円上限)
申請方法
  • 応募者は以下の書類を人事部に提出してください。申請書の内容について、人事部他関係部所において審査を行い、採択者を決定します。採択に際しては、育児・介護等と研究の両立に対する支援の必要性を最も重視します。審査の過程でヒアリングを行う場合があります。
  • ・研究支援員制度利用申請書 【 PDF 】 【 Microsoft Forms
     ※申請方法はどちらでも選べます。
  • ・応募資格確認のための必要書類
  • ①妊娠:母子健康手帳の写し
  • ②育児:子どもの年齢を証明できるもの(健康保険証など)の写し
  • ③介護:市町村による要介護認定等を証明できるものの写し
  • ④看護:家族の入院や疾病状況を証明又は説明できるものの写し
利用者
  • 令和3年度後期:1名
    令和4年度前期:3名
    令和4年度後期:4名

④育児・介護に関する相談窓口の設置【出産・育児・介護支援】

教職員が育児や介護について相談しやすい環境を整えることを目的として、相談体制を整備し、人事部及びダンバーシティ推進室に相談窓口を設置しています。
相談窓口の担当者が、様々な相談内容に基づき対応します。お気軽にお問い合わせください。

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相談窓口
  • 人事部(本館2階)、ダイバーシティ推進室(本館4階)
相談窓口の担当者
  • 人事部人事課:係長、主任、ダイバーシティ推進室:室長、職員
担当者の任務は以下のとおりで、相談内容に基づき対応します。
  • ①育児休業制度等(介護含む)に関する説明
  • ②休業の取得意向の確認
  • ③休業給付金に関する説明
  • ④社会保険料に関する説明
  • ⑤育児休業等(介護含む)取得経験者を紹介(必要に応じて)
  • ⑥関係部所への連絡調整
  • ⑦その他相談内容に基づく回

⑤介護個別相談会【介護支援】

介護に関する個別相談会をオンラインで実施します。介護全般の基礎知識や、仕事との両立をサポートする制度について、また将来への備えや職場のマネジメントに関する相談を、専門の相談員がお受けします。ダイバーシティ推進室までお気軽にお問い合わせください。

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対象 本学教職員
形式 オンライン
実施期間 令和4年4月~令和5年2月末 ※申込期限 2/14(火)
相談料 無料
相談時間 1回45分
相談員 学外委託先にて対応
申込方法 ダイバーシティ推進室にメール若しくは電話にて、次の事項をご連絡ください。
【氏名・所属】【希望日時※1】【相談内容概要※2】【連絡先(メールアドレス等)】

※1:希望日時について
実施期間内で希望する日時を複数明記してください。

※2:相談内容概要について
相談内容に基づき、委託先で担当相談員を選定します。下記の例を参考に、相談したい事柄の概要(テーマ)を記載してください。
例)介護保険制度の利用方法や受けられる支援/仕事と介護の両立体制の構築/介護に係る費用や助成制度/介護が必要な家族との向き合い方/離れて暮らす家族の見守り/介護を担う自分やほかの家族の健康状態/介護休業等介護に伴う勤務制度の利用(含・学内規程等)/介護全般に関する基礎知識/介護中の同僚へのサポート/その他(具体的に)

※申込多数の場合は、利用人数を制限させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

※個別相談実施後、相談者は「介護個別相談実施報告書」をダイバーシティ推進室に提出してください。

※相談内容の詳細については、守秘義務のもと原則として担当相談員のみが把握します。

※相談内容等により、後日書面での情報提供(アドバイザリーレポート)を受けることができます。


⑥制度等の対象年齢の拡大(育児短時間勤務、所定外労働免除、時間外労働)【育児支援】
特別休暇(妻の出産)の取得可能時期の明確化【出産・育児支援】

子育て期の職員への支援を充実するため、令和2年4月から制度等の対象年齢を拡大し、支援を行っています。また、男性の特別休暇(妻の出産)の取得率を向上させるため、取得可能時期を明確にしました。

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改正内容
  • ①育児短時間勤務、所定外労働免除の申出及び終了時期の対象年齢を拡大
  • 令和2年4月1日以降 小学校就学の始期に達するまでの子
  • ②時間外労働制限、深夜勤務制限、看護休暇の終了時期を統一
  • 令和2年4月1日以降 子が小学校就学の始期に達するまで
  • ③特別休暇(妻の出産)3日以内の取得可能時期を明記
  • 令和2年4月1日以降 当該職員の妻が出産するために病院に入院する等の日から出産の日後1ヵ月までの間に取得、1ヵ月を経過した時点で消滅する

⑦育児・介護のための時差出勤【育児・介護支援】

子育て期の職員への支援を充実し、男女ともに仕事と育児を両立できるよう、また、職員への支援を充実し、仕事と介護を両立できるよう、時差出勤を可能としました。

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育児のための時差出勤
  • ・概要
  • 小学校3年生の始期に達するまでの子を養育する職員に対し、育児のための時差出勤を可能とする。また、育児短時間勤務と併用することを可能とする。
規程抜粋
  • ①始業及び終業の時刻(以下「通常時刻」という。)について、30分又は1時間のいずれかで繰り上げ又は繰り下げることができる。
  • ②育児短時間勤務と併用することができる。ただし、この場合、通常時刻から原則前後90分を超えない範囲で併用するものとする。
  • ③育児のための時差出勤を申出ようとする職員は、1回につき、1月以上1年以内の期間について、開始予定日及び終了予定日を明らかにして、原則として、開始予定日の1月前までに、育児時差出勤申出書を学園に提出しなければならない。
  • ④育児のための時差出勤の適用を受ける期間の給与及び賞与については、通常の勤務をしているものとして減額しない。
  • ⑤定期昇給及び退職金の算定に当たっては、育児のための時差出勤の適用を受ける期間は、通常の勤務をしているものとみなす。
介護のための時差出勤
  • 要介護状態にある家族を介護する職員に対し、介護のための時差出勤を可能とする。また、介護短時間勤務と併用することを可能とする。
規程抜粋
  • ①始業及び終業の時刻(以下「通常時刻」という。)について、30分又は1時間のいずれかで繰り上げ又は繰り下げることができる。
  • ②介護短時間勤務と併用することができる。ただし、この場合、通常時刻から原則前後90分を超えない範囲で併用するものとする。
  • ③介護のための時差出勤を申出ようとする職員は、1回につき、1月以上1年以内の期間について、開始予定日及び終了予定日を明らかにして、原則として、開始予定日の1月前までに、介護時差出勤申出書を学園に提出しなければならない。
  • ④介護のための時差出勤の適用を受ける期間の給与及び賞与については、通常の勤務をしているものとして減額しない。
  • ⑤定期昇給及び退職金の算定に当たっては、介護のための時差出勤の適用を受ける期間は、通常の勤務をしているものとみなす。

⑧半日単位の年次有給休暇の導入

有給休暇取得の選択肢を拡げ、ライフイベント(育児・介護等)にも配慮した就業環境を整備するため、半日単位の年次有給休暇を導入しています。

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概要
  • 所定労働時間の2分の1を単位として、年次有給休暇(半日単位年休)を取得可能とする
  • ①年次有給休暇は、1日又は半日を単位として付与する
  • ②所定労働時間が4時間以下の者には適用しない(メイト職員、クルー職員)
  • ③半日を単位として付与する年次有給休暇は、所定労働時間の2分の1とする
  • ④始業時刻から又は終業時刻までのいずれかで取得する
取得イメージ(専任職員の場合)
  • 【通常勤務】 所定労働時間7時間40分
  • 【半日単位年休取得】所定労働時間1/2の3時間50分を就業(休憩時間は設けない)
  • ・始業時刻からの取得の場合
  • ・終業時刻までの取得の場合

多様な教職員の活躍

(1)公募情報(教員採用情報)

九州産業大学・九州産業大学造形短期大学部では教員を募集します。
詳細については、「JREC-IN研究者人材データベース」をご覧下さい。

(2)女性の活躍

◆「育児時間」※を取得しました(総務部 30代女性)

第3子出産後、生後9か月で復職し、子どもが1歳になるまで「1時間の早帰り」という形の育児時間を取得しました。復職当初はまだ授乳が必要で、予防接種や定期健診に行く機会もありましたが、育児時間を取得することで無理なく安心して勤務することができました。また、職場の皆さんの理解や支えにもとても助けられました。今後は、私自身も出産・復職される方のサポートができたらうれしいです。

※育児と就労の両立を支援する制度「育児時間」

「育児時間」とは、文字どおり育児を行うための時間です。満1歳未満の子供を育てる女性労働者が、通常の休憩時間とは別に、原則として1日2回各30分の育児時間を取得できます。始業と終業に30分ずつ利用する「30分の遅出・30分の早帰り」、もしくは始業または終業にまとめて1時間利用する「1時間の遅出」または「1時間の早帰り」が可能です。

◆「育児休業」を取得しました(総務部 30代女性)

長女の時は保育園が決まるまで育休を延長、復職後は時短勤務をさせていただきました。また、次女出産後は入院期間中、夫(総合企画部30代男性)が時間有休を使って長女の保育園の送迎や家事をしてくれたので、とても助かりました。職場の理解とサポートのおかげで、今しかない娘たちの成長を側で見守ることができていることに感謝しています。復職後は子育ての経験を業務に生かし、制度の利用を検討する皆さんのサポートもできたらと思っています。

(3)外国人教職員等

Coming soon...

(4)データから見る活躍

 教育職員・事務職員 (管理職) に占める女性比率の経年変化(H28~R4)

 男女の賃金の差異

  • 正規雇用労働者 83.3%
    非正規雇用労働者 47.8%
    全労働者 62.2%

※数値はいずれも当該事業年度の5/1現在

《正規雇用労働者》
  • ◎事務職員の管理職における女性の割合が15.4%と低く、男女の賃金格差が発生する要因となっている。
  • ⇒女性管理職の割合数値目標を20%と掲げており、事業計画に基づく女性登用を計画的に推進している。今後、男女の賃金の差異は縮小していく見込み。
《非正規雇用労働者》
  • ◎非正規雇用労働者のうち、賃金水準の低いパートタイム労働者の女性比率は93.9%であるため男女の賃金の差異に影響が出ているが、令和5年4月から雇用体系や給与体系を見直し、時給制から月給制に変更した。今後、非正規雇用労働者の差異は縮小する見込み。
  • ◎令和5年度は、非正規から正規への登用制度も進めている。

(その他具体的な取り組み)

  • ◎職員の継続就業維持のため、柔軟な働き方ができる職場づくりを行っている。
《育児短時間勤務制度の期限延長》
  • ・育児短時間勤務制度の期限について、法律で定められた「3歳に満たない子」から「小学校就学の始期に達するまでの子」へ延長した。(令和2年4月より)
《育児・介護のための時差出勤導入》
  • ・小学校3年生の始期に達するまでの子を養育する職員もしくは要介護状態にある家族を介護する職員に対し、時差出勤を可能とした。(令和4年9月より)

 専任教員年齢構成

関連リンク

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