KSUペディア

法律による行政の原理

法律による行政の原理

ホウリツニヨルギョウセイノゲンリ

国や地方公共団体の行政活動は、国会の制定する法律に基づいてなされなければならないとする行政法上の原理のこと。①法律の優位、②法律の法規創造力、③法律の留保という3つの下位原理によって構成される。