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地方自治の本旨

地方自治の本旨

チホウジチノホンシ

憲法92条に定める地方自治のあるべき姿。地方公共団体が国から独立した法人として、自主的に事務を処理するという団体自治の原則と、住民が地方自治に議員と首長の選挙を通じて意思表示して責任ももつという住民自治の原則からなる。