31Support Systems教育訓練給付制度 【厚生労働大臣指定】 社会人対象 教育訓練給付制度とは「教育訓練給付制度」とは、労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があり、本学大学院は、「専門実践教育訓練」と「一般教育訓練」に認定されています。■ 専門実践教育訓練1.認定を受けた研究科(博士前期課程) ※令和5年4月入学者から対象2.給付金支給手続きの流れ「専門実践教育訓練給付金」については、入学前に講座受講開始日の2週間前までにハローワークで支給申請手続きを行い、その後受講開始日から6ヶ月毎の定められた期間内にハローワークで支給申請手続きを行う必要があります。各支給申請手続き後、受講者が指定する銀行口座に給付金が振り込まれます。本学には入学金や学費等全額を指定の期限までに一旦納入いただく必要がありますのでご注意ください。3.給付金の支給条件等①芸術研究科 造形表現専攻 芸術表現領域②芸術研究科 造形表現専攻 デザイン領域③芸術研究科 造形表現専攻 写真・映像領域④国際文化研究科 国際文化専攻 臨床心理学研究分野・給付の対象となる教育訓練経費は、入学金と授業料のみとなります。 (教育充実費は給付の対象になりません)。・長期履修制度選択者は申請対象外です。・2年間で修了することができないと判明した時点で給付金は打ち切りとなります。・講座の受講開始日までに通算して3年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方等が給付を 受けることが可能です。・支給資格の詳細は、ハローワークにお尋ねください。 なお、申請手続きの詳細は、「ハローワークインターネットサービス 教育訓練」で確認してください。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html4.給付金の支給額大学院を2年間で修了した場合、大学に支払った入学金、授業料の合計(次頁参照)の50%に相当する額がハローワークから支給されます。(年間上限40万円)さらに、大学院を2年間で修了した後、1年以内に就職した又はすでに就職している方は、プラス20%に相当する額(上限16万円)がハローワークから追加支給されます。この場合、合計で50%と追加の20%を合わせた70%に相当する額になります。支援諸制度
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