学生生活の諸注意悪質マルチネットワークビジネス資格商法点検商法アポイントメールサービス名義貸し訪問販売電話勧誘販売連鎖販売契約(マルチ商法)特定継続的役務提供業務提供誘引販売(内職・モニター商法)怪しげな金■けのシステム等を紹介し、多額の投資を持ちかけたり、他の学生を巻き込むように働きかけたりしますが、実態は、多くの人から多額の金銭をだまし取るものです。「資格を取れる」などと称して高額な講座や教材の売り込みをする。「インターンシップになる」などと勧誘し、過重なノルマを押し付ける事例などもあります。消防署やアパートの管理会社などと詐称し、防災機器や水道設備の点検などと称して金銭をだまし取ります。似た手口で、町内会費などと称して金銭をだまし取る事例もあります。「〇〇が当たりました」等、本当の目的を隠して呼び出し、勧誘するものです。クレジットカード、携帯電話の契約等、迷惑をかけないから名義だけを貸してほしい等と言われ、実際には多額の請求を受けたり、犯罪に使われたりすることもあります。販 売 方 法家庭訪販・キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法ほか、営業所以外でした契約業者の電話勧誘によって申込をした契約友人等に商品を紹介販売し■ける目的でする商品購入等の契約(店舗での契約を含む。)外国語教室・エステ・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの契約(店舗での契約を含む。)提供される仕事で収入を得るためにした商品購入等の契約(店舗での契約を含む。)・相手が何者かよく確認する。・考えたり調べたりする余裕を与えずに契約を 急がせる話には応じない。クーリング・オフ期間契約書面受領日を含めて8日間契約書面受領日を含めて8日間契約書面受領日を含めて20日間契約書面受領日を含めて8日間契約書面受領日を含めて20日間55悪質商法 私たちの身の回りには様々な製品やサービスがあふれ暮らしを豊かにしてくれます。しかし、一方では皆さんをターゲットにした悪質商法や訪問販売により、様々なトラブルに巻き込まれるケースがあとを絶ちません。(例)クーリング・オフトラブルに巻き込まれないために・「うまい話には裏がある」ことを常に意識し、慎重に行動する。・必要ないことは相手にせず、はっきりと断る。 (相づちの「はい」が承諾の「はい」にされてしまうこともあります。)●クーリング・オフ制度とは? 営業所以外で、セールスマンの巧みな売り込みに乗せられたり、強引な勧誘などで購入意思がハッキリしないうちに契約してしまった場合、一定の期間内であれば、下記の条件のもとで一方的に契約の解除(または申込みの撤回)ができるのがクーリング・オフ制度です。■特定商取引法関係●クーリング・オフができる条件 クーリング・オフができるのは次の条件を備えているときです。1.営業所以外の場所で契約した場合2.契約をして、契約書面の交付を受けた日から 一定の期間内であること ※路上などで呼び止められて営業所に連れていかれた場合(キャッチセールス)や目的を告げられずに電話などで営業所等へ呼び出された場合(アポイントメントセールス)は、クーリング・オフの対象となります。●クーリング・オフできないのは1.自分から家に呼んで契約した場合2.通信販売や店頭で契約した場合3.現金取引の場合で3千円未満の場合4.法律で定められた指定消耗品を使用または消費した場合 (※ただし、場合によってはクーリング・オフが適用されます。)3
元のページ ../index.html#59