お酒とタバコは、引き続き20歳からおいしい話にはウラがある2022年4月から、成年年齢が18歳に!契約トラブルで困ったら!?「消費者ホットライン」◆親の同意がなくても契約できる ・携帯電話の契約 ・ローンを組む ・クレジットカードをつくる ・1人暮らしの部屋を借りる 等々◆10年有効のパスポートを取得する◆公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る◆結婚(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳になった)◆性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能◆飲酒をする ◆喫煙をする ◆競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う◆養子を迎える ◆大型・中型自動車運転免許の取得54¥儲かるよ!友達わない?誘キレイになるよ!初回無料!成年年齢の引き下げで変わるもの・変わらないもの※ 成年年齢を18歳に引き下げたことにより、18歳、19歳の若者は、親の同意なく1人で契約をすることができる ようになる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなるため、悪質商法などによる消費者被害に 注意してください!!18歳(成年)になったらできること20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)成年年齢引き下げ 2018年(平成30年)6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立し、2022年(令和4年)4月1日から施行されました。 民法が定める成年年齢には、「①1人で有効な契約をすることができる年齢」という意味と、「②親権に服さなくなる年齢」という意味があります。未成年者が契約を締結するには親の同意が必要であり、同意なくして締結した契約は、後から取り消すことができます。また、親は、未成年者の監護及び教育をする義務を負います。 民法が定める成年年齢が18歳に引き下げられたことによって、18歳に達した者は、1人で有効な契約をすることができるようになります。 例えば、携帯電話を購入する、1人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する(支払能力により、クレジットカードが作成できないことがあります。)、ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超える場合など、契約できないこともあります。)といったことができるようになります。 なお、2022年4月1日より前に18歳、19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は、2022年4月1日以降も引き続き、取り消すことができます。 また、親権に服することがなくなる結果、自分の住む場所(居所)や、進学や就職などの進路について、自分の意志で決めることができるようになります。そのほか、民法の成年年齢は、民法以外の法律において各種の資格を取得したり、各種行為をするための必要な基準年齢とされていたりします。例えば、10年有効パスポートの取得や、公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと(資格試験への合格等が必要です。)、家庭裁判所においての性別の取扱いの変更裁判を受けることなどについても、18歳でできるようになります。 しかしながら、お酒を飲んだり、たばこを吸ったりすることができる年齢等については、20歳という年齢が維持されていますので、注意が必要です。また、国民の年金の加入義務が生じる年齢も、20歳以上のままとなっています。
元のページ ../index.html#58